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【FAQ】海の上でドローンを飛ばせる?

目次

  1. 結論:海の上でもドローンは飛ばせる。ただし航空法は適用される
  2. 航空法の適用範囲と海上飛行
    1. 航空法は領海上空にも適用される
    1. 海上でも適用される主な飛行規制
    1. 特定飛行に該当する場合は許可・承認が必要
  3. 海上保安庁への通知
    1. 海上でドローンを飛ばす場合の通知義務
    1. 通知の方法
    1. 航行警報の発出
  4. 港則法との関係
    1. 港則法とは
    1. 港内でドローンを飛ばす場合の注意
    1. 港湾管理者への確認も必要
  5. 海上交通安全法との関係
    1. 海上交通安全法の概要
    1. ドローン飛行への影響
  6. 船舶からの離着陸
    1. 船舶をドローンの離着陸場所として使えるか
    1. 離着陸時の注意点
    1. 船長の許可と調整
  7. 漁業者との調整
    1. なぜ漁業者との調整が必要か
    1. 調整のポイント
    1. 漁業権との関係
  8. 海上飛行で特に注意すべきリスク
    1. 機体水没のリスク
    1. GPS信号の不安定性
    1. 風速・気象条件の急変
    1. 塩害対策
  9. 海上飛行に適した機体の選び方
    1. 防水・耐塩性能
    1. 風速耐性
    1. バッテリー持続時間
    1. GPS精度とフェールセーフ
  10. 海上飛行が活用される主な場面
    1. 海洋調査・測量
    1. インフラ点検
    1. 漁業支援
    1. 海難救助・捜索
    1. 映像制作・観光PR
  11. 海上飛行に必要な手続きの全体像
    1. 必ず必要な手続き
    1. 状況に応じて必要な手続き・調整
    1. 手続きの推奨スケジュール
  12. 離島・遠隔地での海上飛行
    1. 離島へのドローン物資輸送
    1. 領海外での飛行
  13. 海上飛行の保険について
    1. 賠償責任保険の重要性
    1. 保険選びのポイント
  14. よくある質問
    1. Q. 海水浴場の上空をドローンで飛ばせる?
    1. Q. 釣りの場所取りや魚群探索にドローンを使える?
    1. Q. サーフィンの空撮をドローンでしたい
    1. Q. 海上で墜落した場合の責任は?
    1. Q. 無人島の上空は自由に飛ばせる?
  15. まとめ

結論:海の上でもドローンは飛ばせる。ただし航空法は適用される

「海の上なら自由にドローンを飛ばせるのでは?」という質問は非常に多いですが、結論から言えば海上でもドローンの飛行は可能だが、航空法をはじめとする法規制は陸上と同じく適用されるというのが答えです。

航空法は日本の領空全域に適用されます。領空とは領土および領海(海岸線から12海里=約22km)の上空を指します。つまり、海の上であっても日本の領海上空であれば、航空法の規制がそのまま及びます。

さらに、航空法以外にも海上保安庁への通知港則法海上交通安全法、漁業関係者との調整など、海上特有の注意事項があります。この記事では、海上でドローンを飛ばす際に知っておくべき法規制と手続きを網羅的に解説します。

航空法の適用範囲と海上飛行

航空法は領海上空にも適用される

航空法は日本の領空に適用される法律です。領空は「領土+領海」の上空であり、海上であっても日本の領海上空であれば航空法が適用されます。

この法律において「航空」とは、人が航空機に乗つて空中を航行することをいう。

― 航空法 第2条第1項

無人航空機(ドローン)の飛行規制は航空法第132条の85以下に定められており、この規制は飛行場所が陸上か海上かを問わず適用されます。

海上でも適用される主な飛行規制

海上でドローンを飛ばす場合も、以下の航空法の規制はすべて適用されます。

規制の種類 内容 海上での適用
空港等周辺の空域 空港周辺の制限表面上空での飛行禁止 適用あり(海上空港・沿岸空港の周辺)
150m以上の上空 地表・水面から150m以上の飛行禁止 適用あり(水面から150m以上)
人口集中地区(DID)上空 DID上空での飛行禁止 海上はDIDに該当しないケースがほとんど
緊急用務空域 災害時等に指定される空域での飛行禁止 適用あり
飛行方法の遵守事項 目視外飛行・夜間飛行等の制限 適用あり

海上はDID(人口集中地区)に該当しないケースがほとんどですが、港湾部や埋立地がDIDに含まれている場合があるため、飛行前に必ず確認してください。

特定飛行に該当する場合は許可・承認が必要

海上でも、以下の特定飛行に該当する場合は国土交通大臣の許可・承認が必要です。

  • 目視外飛行: 海上では操縦者から機体が見えにくくなりがちで、目視外飛行に該当しやすい
  • 150m以上の高度: 水面からの高度が150m以上の飛行
  • 夜間飛行: 日没後の海上飛行
  • 人又は物件から30m未満: 船舶等の近くを飛行する場合
  • 物件投下: 海上への物件投下
  • 危険物輸送: 危険物を積載した飛行

特に海上では操縦者と機体の距離が離れやすいため、意図せず目視外飛行に該当してしまうケースがあります。遠方の海上を飛行させる場合は、目視外飛行の承認を取得しておくことが重要です。

飛行許可の申請方法は「ドローン飛行許可の申請方法|DIPS2.0での手順を解説」をご覧ください。

海上保安庁への通知

海上でドローンを飛ばす場合の通知義務

海上でドローンを飛行させる場合、海上保安庁への事前通知が必要になるケースがあります。これは航空法とは別の制度で、海上の安全を確保するための措置です。

具体的には、海上保安庁は「海上における工事作業等の許可及び届出に関する取扱要綱」に基づき、海上での各種活動に対して事前の情報提供を求めています。ドローンの海上飛行は「海上での作業」に準じるものとして、管轄の海上保安部への通知が求められる場合があります。

通知の方法

海上保安庁への通知は、飛行予定海域を管轄する管区海上保安本部または海上保安部に対して行います。

通知に必要な主な情報は以下のとおりです。

  • 飛行日時(開始・終了時刻)
  • 飛行海域(緯度・経度または海図上の位置)
  • 飛行高度
  • 目的(撮影、測量、点検等)
  • 機体の種類・重量
  • 連絡先(緊急時の連絡先を含む)

通知方法は電話、FAX、メール等で受け付けている海上保安部が多いですが、管轄によって異なるため事前に確認してください。

航行警報の発出

飛行規模が大きい場合や、船舶の航行が多い海域での飛行の場合、海上保安庁が航行警報(Notice to Mariners)を発出し、周辺の船舶にドローン飛行の情報を周知することがあります。これは安全確保のための措置であり、飛行者側の費用負担はありません。

港則法との関係

港則法とは

港則法は、港内における船舶交通の安全と港内の秩序維持を目的とした法律です。全国の主要な港湾(特定港)について定められています。

港内又は港の境界付近における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

― 港則法 第1条

港内でドローンを飛ばす場合の注意

港則法が適用される港湾区域内でドローンを飛行させる場合、以下の点に注意が必要です。

  • 港長への許可申請が必要になる場合がある: 港内での作業行為として、港長(海上保安部長等)の許可が必要となるケースがあります
  • 船舶の往来への配慮: 港内は船舶が頻繁に出入りするため、船舶の航行を妨げない飛行計画を立てる必要があります
  • 係留施設・荷役設備等の上空飛行: 港湾施設の管理者の許可が必要な場合があります

特に特定港(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港など主要港)では規制が厳格です。飛行前に管轄の海上保安部に確認を取ることを推奨します。

港湾管理者への確認も必要

港則法上の港長のほか、港湾管理者(都道府県や市町村の港湾局等)への確認も必要です。港湾区域内の土地(岸壁、埠頭、護岸等)は港湾管理者が管理しており、そこからの離着陸や飛行には別途許可が必要になることがあります。

海上交通安全法との関係

海上交通安全法の概要

海上交通安全法は、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海などの船舶交通が集中する海域において、船舶の安全な航行を確保するための法律です。

船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。

― 海上交通安全法 第1条

ドローン飛行への影響

海上交通安全法が適用される海域でドローンを飛行させる場合、直接的にドローンを規制する条文はありませんが、船舶交通の安全を妨げる行為と判断される可能性があります。特に以下の場面では注意が必要です。

  • 航路上空での低空飛行: 船舶の航行に支障をきたす可能性がある
  • 大型船舶の近接飛行: 万が一墜落した場合の危険性
  • 夜間の海上飛行: 船舶がドローンの存在を認識しにくい

これらの海域で飛行する場合は、事前に海上保安庁への通知を行い、安全な飛行計画を策定してください。

船舶からの離着陸

船舶をドローンの離着陸場所として使えるか

海上でのドローン運用では、船舶(船やボート)を離着陸場所として使用するケースが一般的です。これは法律上可能ですが、いくつかの条件と注意点があります。

離着陸時の注意点

項目 内容
船舶の安定性 波浪による動揺を考慮し、安定した状態で離着陸を行う
離着陸スペース 船上に十分な離着陸スペースを確保する
磁気干渉 船舶の金属部分によるコンパスの磁気干渉に注意
風の影響 海上は陸上より風が強いことが多いため、風速を十分に確認
通信距離 船舶の移動により操縦者と機体の通信距離が変動する
電波障害 船舶の通信機器や電子機器との電波干渉の可能性

船長の許可と調整

船舶からドローンを飛行させる場合は、当然ながら船長(船舶の責任者)の許可が必要です。遊漁船やチャーター船を利用する場合は、事前にドローン飛行の可否を確認してください。

また、船舶の安全航行は船長の判断が最優先されます。天候悪化や他船との接近時にはドローン飛行を中止する判断に従う必要があります。

漁業者との調整

なぜ漁業者との調整が必要か

海上でドローンを飛行させる場合、漁業者との事前調整が重要です。特に以下のケースでは調整が不可欠です。

  • 漁場上空での飛行: 漁業操業中の区域上空を飛行する場合
  • 定置網・養殖施設の近辺: 漁業施設に近接して飛行する場合
  • 漁港からの離着陸: 漁港施設を利用する場合

調整のポイント

漁業者との調整では、以下の点を事前に伝えてください。

  • 飛行の目的: 測量、撮影、調査等の目的を明確に
  • 飛行日時と時間: 漁業操業の時間帯と重ならないよう配慮
  • 飛行範囲と高度: 漁業施設への影響がないことを説明
  • 安全対策: 落水時の対応策や保険加入状況
  • 連絡先: 緊急時の連絡先を共有

漁業権との関係

漁業権は水面の利用に関する権利であり、上空を飛行すること自体が直接的に漁業権を侵害するわけではありません。しかし、ドローンの飛行が漁業操業に支障をきたす場合(魚群を散らす、養殖施設に接触するリスクがある等)には、漁業権者との調整が事実上不可欠です。

地元の漁業協同組合に事前連絡することで、スムーズに飛行できるケースがほとんどです。

海上飛行で特に注意すべきリスク

機体水没のリスク

海上飛行の最大のリスクは機体の水没(ロスト)です。陸上であれば不時着しても機体を回収できますが、海上では水没した機体の回収が困難です。

対策として以下を推奨します。

  • フロート(浮体)の装着: 水面に着水した際に機体が浮くようにする装備
  • 防水性能のある機体の使用: 防水対応の機体を選択する
  • バッテリー残量に余裕を持つ: 帰還に必要なバッテリー残量を通常よりも多めに確保
  • 自動帰還(RTH)の設定: GPS座標による自動帰還を正しく設定
  • 保険加入: 機体保険に加入し、水没時の損害をカバー

GPS信号の不安定性

海上では周囲に建物や樹木がないため、一般的にGPS信号は良好ですが、天候不良時や衛星配置が悪い時間帯には精度が低下することがあります。また、船舶からの電磁波が干渉する場合もあるため、飛行前にGPS補足数を確認してください。

風速・気象条件の急変

海上は陸上よりも風速が強い傾向があり、気象条件が急変しやすいです。

  • 飛行前の気象確認: 風速、風向、波高、視程を確認
  • 風速の上限設定: 機体の耐風性能を超える風速では飛行しない
  • 急変時の即時帰還: 天候が悪化した場合は直ちに機体を帰還させる

塩害対策

海上飛行では塩分を含んだ飛沫(しぶき)が機体に付着します。飛行後は以下のメンテナンスを行ってください。

  • 機体全体を乾いた布で丁寧に拭く
  • モーター部分の塩分を除去する
  • プロペラの腐食をチェックする
  • カメラレンズの塩分付着を確認し清掃する

海上飛行に適した機体の選び方

海上でドローンを飛行させる場合、機体選びも重要です。以下のポイントを考慮して機体を選定してください。

防水・耐塩性能

海上飛行では水しぶきや塩分にさらされるため、防水性能の高い機体が望ましいです。IP43以上の防水性能を持つ産業用ドローンであれば、多少の水しぶきにも耐えられます。防水性能がない機体を使用する場合は、ナノコーティング等の防水処理を施すことを推奨します。

風速耐性

海上は陸上よりも風が強い傾向があります。耐風性能が風速10m/s以上の機体を選ぶのが安全です。小型の機体は風に流されやすいため、海上飛行には中型以上の機体が適しています。

バッテリー持続時間

海上飛行では帰還に十分なバッテリーを確保する必要があるため、飛行時間に余裕のある機体を選んでください。一般的に、残量30%以上で帰還を開始するルールを設定することが推奨されます。長距離の海上飛行では、バッテリー持続時間が30分以上の機体が望ましいです。

GPS精度とフェールセーフ

海上飛行ではGPSによる位置制御が重要です。RTK-GPS対応の機体であれば、センチメートル単位の精度で飛行できます。また、通信途絶時のフェールセーフ機能(自動帰還、自動着陸等)が正しく設定されていることを飛行前に必ず確認してください。

海上飛行が活用される主な場面

海上でのドローン飛行は、さまざまな業務で活用されています。

海洋調査・測量

海岸線の測量、海底地形調査のための事前撮影、海洋環境モニタリングなどに活用されています。広範囲の海域を短時間で調査できるのがドローンの強みです。

インフラ点検

港湾施設、橋梁(海上部分)、洋上風力発電設備、海底ケーブルの陸揚げ施設などの点検業務にドローンが活用されています。従来は船舶や足場を使って行っていた点検が、ドローンにより安全かつ効率的に実施できるようになりました。

漁業支援

魚群探索、赤潮監視、養殖施設の状態確認などにドローンが利用されています。上空からの俯瞰映像により、従来は把握しにくかった広域の海況を効率的に確認できます。

海難救助・捜索

海上保安庁や消防機関が海難事故の捜索活動にドローンを活用しています。広域の海面捜索をドローンで行うことで、迅速に要救助者を発見できる可能性が高まります。

映像制作・観光PR

海上の美しい景観を撮影するための空撮にもドローンが多用されています。観光地のPR映像や、映画・テレビ番組の撮影などに活用されています。

海上飛行に必要な手続きの全体像

海上でドローンを飛行させるにあたって、必要な手続きを一覧にまとめます。

必ず必要な手続き

手続き 対象 窓口
機体登録 100g以上のすべてのドローン 国土交通省(DIPS2.0)
飛行許可・承認 特定飛行に該当する場合 国土交通省(DIPS2.0)

機体登録の方法は「ドローン機体登録のやり方|100g以上は義務」で解説しています。

状況に応じて必要な手続き・調整

手続き・調整 対象となるケース 窓口
海上保安庁への通知 海上での飛行全般 管轄の海上保安部
港長への許可申請 港湾区域内での飛行 管轄の海上保安部
港湾管理者への確認 港湾施設からの離着陸 都道府県・市町村の港湾局
漁業協同組合への連絡 漁場・漁港付近での飛行 地元の漁業協同組合
空港事務所への確認 空港周辺海域での飛行 管轄の空港事務所

手続きの推奨スケジュール

時期 実施事項
飛行の2〜4週間前 飛行許可申請(DIPS2.0)、海上保安庁への事前通知
飛行の1〜2週間前 港長への許可申請、漁業協同組合への連絡、保険の確認
飛行の前日〜当日 気象確認、機体チェック、現地での最終調整

離島・遠隔地での海上飛行

離島へのドローン物資輸送

近年、離島への物資輸送にドローンを活用する実証実験や社会実装が進んでいます。国土交通省は「空の産業革命に向けたロードマップ」において、レベル3.5飛行(無人地帯での補助者なし目視外飛行)の活用を推進しています。

離島物資輸送では、当然ながら海上を長距離飛行することになります。この場合、以下の追加的な対応が必要です。

  • 目視外飛行の承認取得: 長距離の海上飛行は目視外飛行に該当
  • 飛行計画の詳細策定: 航路、高度、緊急時の対応手順を詳細に設定
  • 第三者上空の回避: 漁船等の上空を通過しない航路の設定
  • 通信途絶時の対応: 携帯電話回線が届かない海域での対策

領海外での飛行

日本の領海(12海里)の外側でドローンを飛行させる場合、航空法の適用範囲に関して特別な検討が必要です。接続水域(24海里まで)や排他的経済水域(200海里まで)での飛行については、航空法の直接の適用はないとする見解もありますが、実務上は航空法の規制に準じた運用を行うのが安全です。

国際的な海域での飛行は、相手国の法規制も考慮する必要があるため、事前に十分な法的調査を行うことを推奨します。

海上飛行の保険について

賠償責任保険の重要性

海上でのドローン飛行では、万が一の墜落事故に備えた賠償責任保険への加入が事実上必須です。船舶への損害、漁業施設への損害、人身事故など、海上ならではのリスクに対応する保険を選ぶ必要があります。

保険選びのポイント

確認事項 内容
対人賠償 船舶乗組員や海水浴客への賠償をカバーしているか
対物賠償 船舶、漁業施設、港湾施設への損害をカバーしているか
機体保険 水没による機体損失をカバーしているか
適用範囲 海上飛行が保険の適用対象に含まれているか
免責金額 免責(自己負担額)の設定はいくらか

特に注意が必要なのは、一部の保険では海上飛行が免責事項に該当する場合があることです。保険加入時に海上飛行が補償対象であることを必ず確認してください。ドローン保険の選び方は「ドローン保険の種類と選び方|賠償責任と機体保険」で解説しています。

よくある質問

Q. 海水浴場の上空をドローンで飛ばせる?

海水浴場は多数の人が集まるため、「第三者の上空」や「多数の者の集合する催し」に該当する可能性があります。海水浴シーズンの海水浴場上空での飛行は、飛行許可・承認の取得に加えて、海水浴場の管理者(自治体や海の家の組合等)への確認が必要です。また、自治体の条例でドローンの飛行を禁止している場合もあるため、事前確認を徹底してください。

Q. 釣りの場所取りや魚群探索にドローンを使える?

法的には可能ですが、注意点があります。 漁業権が設定されている海域では、漁業権者との調整が必要です。また、他の釣り人や遊泳者がいる場合は「人又は物件から30m未満の飛行」に該当する可能性があります。レジャー目的であっても、航空法の規制は同様に適用されます。

Q. サーフィンの空撮をドローンでしたい

サーフィンの空撮は人気の用途ですが、サーファー(人)の上空を飛行させるため、「第三者の上空」での飛行に該当する可能性があります。また、ビーチからの離着陸には海岸の管理者の許可が必要な場合もあります。包括申請で飛行許可を取得したうえで、安全に十分配慮して飛行させてください。包括申請については「ドローン包括申請の手順と条件|個別申請との違い」をご覧ください。

Q. 海上で墜落した場合の責任は?

ドローンが海上で墜落した場合、機体が船舶や漁業施設に損害を与えた場合は損害賠償責任を負います。また、航行中の船舶に墜落して事故を起こした場合は刑事責任を問われる可能性もあります。海上飛行を行う場合は、第三者への賠償責任をカバーする賠償責任保険への加入が事実上必須です。ドローン保険については「ドローン保険の種類と選び方|賠償責任と機体保険」で解説しています。

Q. 無人島の上空は自由に飛ばせる?

無人島であっても航空法は適用されます。ただし、DID上空に該当しない、第三者がいない等の理由で、特定飛行に該当しない飛行方法であれば許可・承認なしで飛行可能です。なお、無人島であっても所有者(国有地、私有地など)が存在するため、島に離着陸する場合は土地の管理者の許可が必要です。

まとめ

  • 海上であっても航空法は領海上空に全面的に適用される
  • 特定飛行に該当する場合は、陸上と同様に飛行許可・承認の取得が必要
  • 海上特有の規制として、海上保安庁への通知、港則法、海上交通安全法への対応が必要
  • 船舶からの離着陸は可能だが、動揺・磁気干渉・風速に注意
  • 漁業者との事前調整を行い、漁業操業への影響を最小限にする
  • 海上飛行最大のリスクは機体水没。フロート装着やバッテリー管理で対策
  • 賠償責任保険への加入は海上飛行では事実上必須
  • 手続き全体を把握し、飛行の2〜4週間前から準備を開始することを推奨
  • 機体登録の手順は「ドローン機体登録のやり方|100g以上は義務」、飛行許可の申請は「ドローン飛行許可の申請方法|DIPS2.0での手順を解説」を参照

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