この記事でわかること
ドローン(無人航空機)で人口集中地区の上空や夜間飛行などを行うには、国土交通大臣の飛行許可・承認が必要です。申請はDIPS2.0(ドローン情報基盤システム)からオンラインで行え、手数料は無料です。
この記事では、許可が必要な飛行の種類、DIPS2.0での申請手順、審査期間、2025年12月の審査要領改正の影響までまとめて解説します。
飛行許可・承認とは



航空法では、一定の空域や飛行方法を「特定飛行」と定めており、特定飛行を行うには事前に国土交通大臣の許可または承認を受ける必要があります。
(飛行の禁止空域) 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(中略)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
― 航空法 第132条の85第1項(強調は編集部)
出典: e-Gov法令検索(2026年8月時点の現行条文を確認)
許可が必要な飛行(空域の制限)と承認が必要な飛行(方法の制限)は、合わせて9種類あります。
許可が必要な飛行(9種類)
飛行禁止空域 → 「許可」が必要
| 種類 | 根拠条文 |
|---|---|
| 空港等の周辺の空域 | 航空法 第132条の85第1項第1号 |
| 地表から150m以上の空域 | 航空法 第132条の85第1項第1号 |
| 人口集中地区(DID)の上空 | 航空法 第132条の85第1項第2号 |
禁止される飛行方法 → 「承認」が必要
| 種類 | 根拠条文 |
|---|---|
| 夜間飛行 | 航空法 第132条の86第2項第1号 |
| 目視外飛行 | 航空法 第132条の86第2項第2号 |
| 人・物件から30m未満 | 航空法 第132条の86第2項第3号 |
| 催し場所の上空 | 航空法 第132条の86第2項第4号 |
| 危険物の輸送 | 航空法 第132条の86第2項第5号 |
| 物件投下 | 航空法 第132条の86第2項第6号 |
上記のいずれにも該当しない飛行はカテゴリーIに分類され、許可・承認は不要です。

許可・承認が必要なケース早見表
「自分の飛行に申請が必要か」を素早く判断できるよう、空域(許可)と飛行方法(承認)を一覧にまとめました。一つの飛行で複数に該当する場合は、該当するすべてについて許可・承認が必要です。
| 飛行の内容 | 区分 | 必要な手続き | 代表的な根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 人口集中地区(DID)の上空 | 空域 | 許可 | 第132条の85第1項第2号 |
| 空港等の周辺の空域 | 空域 | 許可 | 第132条の85第1項第1号 |
| 地表・水面から150m以上 | 空域 | 許可 | 第132条の85第1項第1号 |
| 緊急用務空域 | 空域 | 原則飛行不可 | 第132条の85第2項 |
| 夜間(日没後〜日出前)の飛行 | 方法 | 承認 | 第132条の86第2項第1号 |
| 目視外飛行 | 方法 | 承認 | 第132条の86第2項第2号 |
| 人・物件から30m未満の飛行 | 方法 | 承認 | 第132条の86第2項第3号 |
| 催し場所の上空 | 方法 | 承認 | 第132条の86第2項第4号 |
| 危険物の輸送 | 方法 | 承認 | 第132条の86第2項第5号 |
| 物件の投下 | 方法 | 承認 | 第132条の86第2項第6号 |
緊急用務空域は、災害時などに国土交通大臣が指定する空域で、指定中は原則として無人航空機を飛行させることができません。DIDかどうかの確認方法は「DID地区でのドローン飛行許可|人口集中地区の確認方法」で詳しく解説しています。
飛行カテゴリーの分類
国土交通省の案内では、飛行カテゴリーはカテゴリーI・II・IIIの3区分です。実務上は、カテゴリーIIの中に申請が必要な飛行と、技能証明・機体認証などを満たせば申請不要になる飛行があります。

| カテゴリー | 概要 | 許可申請 |
|---|---|---|
| カテゴリーI | 特定飛行に当たらない飛行 | 不要 |
| カテゴリーII | 立入管理措置を講じたうえで行う特定飛行 | 条件により必要 / 不要 |
| カテゴリーIII | 立入管理措置を講じずに行う特定飛行(第三者上空) | 必要 |
2025年3月24日からの新書式では、二等無人航空機操縦士 + 第二種機体認証などの条件を満たした一部のカテゴリーII飛行は申請不要、それ以外のカテゴリーII飛行は申請必要という整理で案内されています(機体認証の種類と取得方法は「ドローンの機体認証とは?型式認証との違いとメリット」を参照)。旧来の「IIA / IIB」という呼び方が残っている資料もありますが、2026年3月9日時点では、利用者向けにはこの整理で理解するのが実務的です。
申請に必要なもの
飛行許可申請に必要なものは以下の5つです。
- DIPS2.0のアカウント(初回はアカウント作成が必要)
- 機体登録の完了(登録記号の取得済みであること)
- 操縦者の飛行経歴(10時間以上の飛行経験)
- 飛行マニュアル(標準マニュアルまたは独自マニュアル)
- 賠償責任保険の情報(加入推奨)

必要書類チェックリスト
DIPS2.0はオンライン入力が中心ですが、入力する情報のもとになる「手元に用意しておくべきもの」を整理すると以下のとおりです。提出前にすべて揃っているか確認してください。
| 用意するもの | 内容・確認ポイント | 必須/任意 |
|---|---|---|
| 機体の登録記号 | 機体登録で取得した「JU…」で始まる記号 | 必須 |
| 機体の仕様情報 | 製造者・名称・重量・寸法・改造の有無 | 必須 |
| 操縦者の飛行経歴 | 総飛行時間(目安10時間以上)、夜間・目視外などの経験 | 必須 |
| 操縦者の技能・資格 | 技能証明(国家資格)の有無、講習修了歴 | 任意 |
| 飛行マニュアル | 航空局標準マニュアルまたは独自マニュアル | 必須 |
| 飛行の目的・方法・経路 | 空撮・点検等の目的、該当する特定飛行、飛行範囲 | 必須 |
| 賠償責任保険の情報 | 保険会社名・補償内容(加入は推奨) | 任意 |
機体や操縦者を含む全手続きの書類を横断的に確認したい場合は「ドローンの全申請手続きまとめ|必要書類一覧」も参考になります。
2025年12月改正後の注意
2025年12月18日の審査要領改正により、以下の簡略化運用が廃止されました。
| 見直された項目 | 実務への影響 |
|---|---|
| HP掲載機体による資料省略 | 機体の立証資料を改めて確認されやすくなった |
| 民間技能認証による資料省略 | 民間資格だけでは従前の簡略化を前提にしにくくなった |
| 民間団体の飛行マニュアル | 標準マニュアルまたは独自マニュアルの妥当性確認が中心になった |
そのため、2025年12月18日以降は「以前と同じ感覚で簡単に通る」と考えないほうが安全です。国家資格や機体認証があれば申請不要になる飛行もありますが、そうでない場合は、機体・操縦者・安全対策の説明をより丁寧に準備する必要があります。
申請の手順(DIPS2.0)

Step 1: DIPS2.0にログイン
DIPS2.0(https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/)にアクセスし、アカウントでログインします。初回はアカウント作成から始めてください。機体登録で作成したアカウントをそのまま利用できます。なお、飛行許可・承認の申請は原則としてDIPS2.0でのオンライン申請で行います。DIPS2.0で対応できない内容に限り、書面(郵送・持参)での申請が認められています。
画面の操作で迷った場合は、DIPS2.0の各機能を解説した「DIPS2.0の使い方|飛行許可申請の操作手順ガイド」も参考にしてください。
Step 2: 機体情報・操縦者情報を登録
申請の前に、使用する機体の情報と操縦者の情報をDIPS2.0に登録しておきます。機体登録で取得した登録記号と紐付けてください。操縦者情報には飛行経験時間や保有資格を入力します。
Step 3: 飛行カテゴリーを判定
「飛行許可・承認申請」メニューから簡易カテゴリー判定を実施します。飛行の内容がカテゴリーI / II / IIIのどれに該当するか、またカテゴリーIIの中で申請が必要か不要かを確認してください。
Step 4: 申請書を作成
新規申請を選択し、以下の情報を入力します。
- 申請の種類: 個別申請か包括申請かを選択
- 飛行の目的: 空撮、測量、点検などを選択
- 飛行方法: DID上空、夜間、目視外など該当するものを選択
- 立入管理措置の有無: 補助者配置等の安全対策の有無
Step 5: 飛行情報を入力
- 飛行の日時・期間: 飛行予定日または包括申請の場合は期間
- 飛行の経路・範囲: 地図上で指定、または「特定の経路を定めない」を選択
- 飛行高度: 地表からの高さを入力
Step 6: 飛行マニュアルを選択
国土交通省の標準マニュアルを使用するか、独自に作成したマニュアルを添付するかを選択します。2025年12月18日以降は、標準マニュアルまたはリスク評価ガイドラインに基づくマニュアルのみ有効です。
Step 7: 申請書を確認・提出
入力内容を確認し、電子申請として提出します。提出後、申請状況はDIPS2.0の「申請状況確認」画面で確認できます。
Step 8: 審査・補正対応
審査中に不備があれば「補正指示」がメールで届きます。指示に従って修正し、再提出してください。
Step 9: 許可証の発行
審査完了後、DIPS2.0上で電子許可書が発行されます。飛行時は許可書を携行(電子データでも可)してください。
費用
飛行許可・承認申請の手数料は無料です。DIPS2.0でのオンライン申請に際して、国土交通省への手数料はかかりません。
ただし、以下の関連費用は別途発生します。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 飛行許可申請(DIPS2.0) | 無料 |
| 機体登録手数料(別手続き) | 900円〜2,400円/機 |
| 紙の許可書の郵送 | 返信用封筒代(約1,000円) |
| 行政書士への申請代行 | 2万〜5万円(相場) |
機体登録は飛行許可とは別の手続きですが、飛行許可の前提条件として必要です。機体登録がまだの場合は先に済ませてください。
行政書士に依頼するメリットは、申請書類の不備による差し戻しを防げることと、複雑な飛行条件(目視外+夜間など)でも適切な安全対策をマニュアルに反映できることです。特に2025年12月の改正以降、民間資格による資料省略ができなくなったため、書類作成の負担が増えています。
行政書士への申請代行については「ドローン飛行許可の申請代行|費用相場と依頼の流れ」で詳しく解説しています。
標準処理期間と申請のタイミング
国土交通省は、飛行許可・承認申請について、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)に申請書類を提出するよう案内しています。これがいわゆる標準処理期間の目安です。
さらに、申請内容に不備があると追加確認に時間を要し、飛行予定日までに許可・承認が得られないこともあります。そのため国土交通省は、飛行開始予定日から3〜4週間程度の余裕をもって申請することを推奨しています。
申請書類は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日・祝日を除く)に提出してください。
― 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」
| 条件 | 申請から飛行までに見ておく期間 |
|---|---|
| 標準的な審査(不備なし) | 10開庁日以上(土日祝除く) |
| 初回申請・複雑な飛行を含む場合 | 3〜4週間程度の余裕 |
| 補正指示があった場合 | 修正・再提出後に審査再開、さらに数日〜 |
開庁日は土日・祝日と年末年始を含みません。したがって10開庁日は実際のカレンダーでは2週間以上かかると考えてください。初回申請や、目視外+夜間など条件が重なる飛行では、上記の3〜4週間を前提にスケジュールを組むのが安全です。
また、年度末(3月)や大型連休前は申請が集中するため、通常より審査に時間がかかる傾向があります。繁忙期は特に余裕を持った申請を心がけてください。
申請が差し戻される主な理由と対策
審査が遅れる最大の原因は、不備による補正指示(差し戻し)です。補正指示が出ると、修正・再提出してから審査が再開されるため、結果的に飛行予定日に間に合わなくなることがあります。よくある差し戻し理由と対策を整理しました。
| 主な差し戻し理由 | 対策 |
|---|---|
| 操縦者の飛行経歴・総飛行時間が不足、記載が曖昧 | 飛行形態ごとの経験時間を具体的に入力する |
| 飛行マニュアルの安全対策が飛行内容と整合しない | 飛行方法に合った標準マニュアルを選ぶか、独自マニュアルを飛行内容に合わせる |
| 機体の仕様・改造内容の説明が不足 | 製造者資料や改造内容を具体的に記載する |
| 飛行経路・範囲の指定が不明確 | 地図上で範囲を正確に指定、包括申請は対象範囲を明示する |
| 立入管理措置(補助者配置等)の記載漏れ | 第三者の立入りを制限する措置を具体的に書く |
特に2025年12月18日の審査要領改正以降は、民間資格や民間団体マニュアルによる資料省略の運用が見直されたため、従来より立証資料を丁寧に求められる傾向があります。改正の詳細は「審査要領改正(2025年12月)|民間資格の申請簡略化が廃止」をご覧ください。
差し戻しを避ける最も確実な方法は、航空局標準マニュアルを使用し、入力内容を提出前にダブルチェックすることです。飛行内容が複雑な場合は、行政書士に依頼して書類の整合性を確認してもらうのも有効です。
国家資格による申請の簡略化
二等無人航空機操縦士と第二種機体認証を組み合わせると、国土交通省の案内上、カテゴリーIIの一部飛行は許可・承認申請自体が不要になります。


| 条件 | 効果 |
|---|---|
| 二等操縦士+第二種機体認証 | DID上空・夜間・目視外・30m未満など、一定のカテゴリーII飛行で申請不要となる場合がある |
| 一等操縦士+第一種機体認証 | カテゴリーIII飛行の前提条件となる |
| 国家資格のみ(機体認証なし) | 申請不要にはならないが、操縦者の説明資料を整理しやすい |
2025年12月の改正で民間資格による優遇が廃止されたため、国家資格の重要性が大幅に増しています。国家資格については「ドローン国家資格の種類|一等二等で許可申請は何が省略?」をご覧ください。
よくある質問
Q. 飛行許可と機体登録は別の手続き?
はい、まったく別の制度です。機体登録は100g以上の全ドローンに義務付けられた「所有者管理」の制度で、飛行許可は特定飛行を行うための「飛行承認」の制度です。機体登録が完了していないと飛行許可の申請はできません。機体登録については「ドローン機体登録のやり方|100g以上は義務」をご覧ください。

Q. 包括申請と個別申請の違いは?
包括申請は、日時や経路を毎回細かく特定せず、一定期間・一定範囲で反復継続する飛行をまとめて申請する方法です。個別申請は特定の日時・場所・経路を示して申請する方法です。詳しくは「ドローン包括申請とは?個別申請との違いと申請手順」をご覧ください。
Q. 飛行許可の有効期間は?
原則として最長1年間です。有効期間が切れたら更新または新規申請が必要です。包括申請の更新は満了日の約2ヶ月前から可能です。
Q. 許可を取れば好きな場所で飛ばせる?
いいえ。飛行許可を取得しても、飛行前にDIPS2.0で飛行計画の通報(航空法第132条の88)が必要です。また、空港周辺や緊急用務空域など、追加の制限がある空域もあります。飛行禁止区域については「ドローンの飛行禁止区域一覧|確認方法と許可の取り方」をご覧ください。
Q. 代理人が申請できる?
可能です。行政書士等の代理人がDIPS2.0で飛行許可申請を行うことができます。その場合、申請者本人のDIPS2.0アカウントで代理人が操作するか、行政書士が自身のアカウントから代理申請する方法があります。
Q. 飛行許可を取ったら、ほかに必要な手続きは?
特定飛行を行う場合は、許可・承認とは別に、飛行前の飛行計画の通報(航空法第132条の88)と、飛行後の飛行日誌の記載(航空法第132条の89)が義務付けられています。飛行計画の通報を怠ると30万円以下、飛行日誌の不備は10万円以下の罰金の対象となります(航空法第157条の10・第157条の11)。飛行日誌の書き方は「ドローンの飛行日誌の書き方|記載義務を解説」をご覧ください。
Q. どこに申請すればいい?
DIPS2.0が飛行内容に応じて自動的に申請先を振り分けます。目安として、空港等周辺や150m以上の飛行は空港事務所、複数の地方にまたがる飛行は申請者住所の管轄地方航空局、それ以外は東京・大阪航空局が窓口です。申請者が個別に提出先を選ぶ必要は基本的にありません。
Q. カテゴリーの判定が難しい。どう考えればいい?
まず「飛行禁止空域・飛行方法(特定飛行)に該当するか」を確認し、該当すればカテゴリーII以上です。第三者の上空を立入管理措置なしで飛ばすかどうかでII/IIIが分かれます。区分の考え方は「ドローンの飛行カテゴリーとレベルをわかりやすく解説」で整理しています。
まとめ
ドローンの飛行許可申請は、DIPS2.0から無料で行えます。
- 許可が必要な飛行は9種類(飛行禁止空域3種+飛行方法6種)
- 申請はDIPS2.0で完結、審査期間は約10開庁日
- 2025年12月の改正で旧来の簡略化運用が見直され、資料準備の精度がより重要になった
- 二等操縦士+機体認証があれば、一定のカテゴリーII飛行は申請不要
業務で継続的に飛行する場合は、個別申請より包括申請が便利です。詳しくは「ドローン包括申請とは?個別申請との違いと申請手順」をご覧ください。DIPS2.0の操作画面は2025年3月に大幅改修されているため、最新の操作手順は「DIPS2.0の2025年改修|変更点と新しい申請方法」で確認してください。
なお、FPVドローンで5.7GHz帯や5.8GHz帯の映像伝送を行う場合は、航空法の飛行許可に加えて無線局の免許が必要です。FPVドローンの免許取得手順は「FPVドローンに必要な免許|アマチュア無線+開局申請ガイド」、ドローンで使われる周波数帯の一覧は「ドローンの周波数帯一覧|免許と資格の早見表」をご覧ください。