目次
この記事でわかること
2022年12月の航空法改正により、特定飛行を行うドローンの操縦者には飛行日誌の記載が義務化されました。飛行日誌を適切に記録していない場合は罰則の対象となります。
この記事では、飛行日誌に記載すべき項目と書き方のポイントを解説します。
飛行日誌とは
飛行日誌は、ドローンの飛行記録・日常点検記録・整備記録をまとめた帳簿です。航空法第132条の89に基づき、特定飛行を行う際の記載が義務付けられています。
飛行日誌の記載が必要なケース
| 条件 | 記載の要否 |
|---|---|
| 特定飛行を行う場合 | 必要 |
| 特定飛行に該当しない飛行のみ | 義務ではない(推奨) |
特定飛行とは、DID上空・夜間・目視外・人物件30m未満など、飛行許可・承認が必要な飛行のことです。
飛行日誌の3つの記録
飛行日誌は以下の3つの記録で構成されます。
1. 飛行記録
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 飛行年月日 | 飛行した日付 |
| 飛行させた者の氏名 | 操縦者の氏名 |
| 飛行の目的 | 空撮、点検、測量等 |
| 飛行の場所 | 飛行した場所(住所等) |
| 飛行時間 | 離陸から着陸までの時間 |
| 飛行の概況 | 飛行の内容、天候、風速等 |
| 不具合・事故の有無 | 異常の有無と内容 |
2. 日常点検記録
飛行前に実施する日常点検の結果を記録します。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 点検年月日 | 点検を実施した日付 |
| 点検した者の氏名 | 点検者の氏名 |
| 点検の結果 | 各項目の点検結果 |
3. 点検整備記録
定期的な整備や修理を行った場合の記録です。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 整備年月日 | 整備を実施した日付 |
| 整備した者の氏名 | 整備者の氏名 |
| 整備の内容 | 交換した部品、修理内容等 |
飛行日誌の書き方のポイント
記録のタイミング
- 飛行記録: 飛行ごとに記録する(飛行後速やかに)
- 日常点検記録: 飛行前に記録する
- 点検整備記録: 整備実施後に記録する
保管期間
飛行日誌は飛行を行った日から1年間保管する義務があります。
記録の方法
飛行日誌の記録方法は紙の帳簿でも電子データでも可です。DIPS2.0の飛行日誌機能を利用することもできます。
飛行日誌を記載しなかった場合の罰則
飛行日誌の記載義務に違反した場合は、10万円以下の罰金の対象となります(航空法第157条の11)。
また、飛行日誌に虚偽の記載をした場合も罰則の対象です。
よくある質問
Q. 趣味のドローン飛行でも飛行日誌は必要?
特定飛行に該当する場合は必要です。例えばDID上空での飛行は趣味であっても特定飛行に該当するため、飛行日誌の記載が求められます。
Q. 包括申請で飛行する場合も毎回記録が必要?
はい、飛行ごとに記録が必要です。包括申請で許可を受けている場合でも、個々の飛行について飛行日誌を記録する義務があります。
まとめ
ドローンの飛行日誌は、特定飛行を行う場合に記載が義務です。
- 飛行記録・日常点検記録・点検整備記録の3つで構成
- 飛行ごとに記録し、1年間保管する
- 記載しない場合は10万円以下の罰金
- 紙でも電子データでも記録可能
飛行許可の申請は「ドローン飛行許可の申請方法|DIPS2.0での手順を解説」、ドローンの全手続きは「ドローンの全申請手続きまとめ|必要書類一覧」をご覧ください。