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ドローンの飛行日誌の書き方|記載義務を解説

この記事でわかること

2022年12月の航空法改正により、特定飛行を行うドローンの操縦者には飛行日誌の記載が義務化されました。飛行日誌を適切に記録していない場合は罰則の対象となります。

この記事では、飛行日誌に記載すべき項目と書き方のポイントを解説します。

飛行日誌とは

飛行日誌は、ドローンの飛行記録・日常点検記録・整備記録をまとめた帳簿です。航空法第132条の89に基づき、特定飛行を行う際の記載が義務付けられています。

飛行日誌の記載が必要なケース

条件 記載の要否
特定飛行を行う場合 必要
特定飛行に該当しない飛行のみ 義務ではない(推奨)

特定飛行とは、DID上空・夜間・目視外・人物件30m未満など、飛行許可・承認が必要な飛行のことです。

飛行日誌の3つの記録

飛行日誌は以下の3つの記録で構成されます。

1. 飛行記録

記載項目 内容
飛行年月日 飛行した日付
飛行させた者の氏名 操縦者の氏名
飛行の目的 空撮、点検、測量等
飛行の場所 飛行した場所(住所等)
飛行時間 離陸から着陸までの時間
飛行の概況 飛行の内容、天候、風速等
不具合・事故の有無 異常の有無と内容

2. 日常点検記録

飛行前に実施する日常点検の結果を記録します。

記載項目 内容
点検年月日 点検を実施した日付
点検した者の氏名 点検者の氏名
点検の結果 各項目の点検結果

3. 点検整備記録

定期的な整備や修理を行った場合の記録です。

記載項目 内容
整備年月日 整備を実施した日付
整備した者の氏名 整備者の氏名
整備の内容 交換した部品、修理内容等

飛行日誌の書き方のポイント

記録のタイミング

  • 飛行記録: 飛行ごとに記録する(飛行後速やかに)
  • 日常点検記録: 飛行前に記録する
  • 点検整備記録: 整備実施後に記録する

保管期間

飛行日誌は飛行を行った日から1年間保管する義務があります。

記録の方法

飛行日誌の記録方法は紙の帳簿でも電子データでも可です。DIPS2.0の飛行日誌機能を利用することもできます。

飛行日誌を記載しなかった場合の罰則

飛行日誌の記載義務に違反した場合は、10万円以下の罰金の対象となります(航空法第157条の11)。

また、飛行日誌に虚偽の記載をした場合も罰則の対象です。

よくある質問

Q. 趣味のドローン飛行でも飛行日誌は必要?

特定飛行に該当する場合は必要です。例えばDID上空での飛行は趣味であっても特定飛行に該当するため、飛行日誌の記載が求められます。

Q. 包括申請で飛行する場合も毎回記録が必要?

はい、飛行ごとに記録が必要です。包括申請で許可を受けている場合でも、個々の飛行について飛行日誌を記録する義務があります。

まとめ

ドローンの飛行日誌は、特定飛行を行う場合に記載が義務です。

  • 飛行記録・日常点検記録・点検整備記録の3つで構成
  • 飛行ごとに記録し、1年間保管する
  • 記載しない場合は10万円以下の罰金
  • 紙でも電子データでも記録可能

飛行許可の申請は「ドローン飛行許可の申請方法|DIPS2.0での手順を解説」、ドローンの全手続きは「ドローンの全申請手続きまとめ|必要書類一覧」をご覧ください。

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