電波申請ナビ

第三者上空のドローン飛行|許可要件を解説

この記事でわかること

ドローンが第三者(関係者以外の人)の上空を飛行する場合は、最も厳格な安全要件が求められます。これは航空法上のカテゴリーIII飛行に該当します。

この記事では、第三者上空飛行に必要な許可要件を解説します。

カテゴリーIII飛行とは

2022年12月の航空法改正により、ドローンの飛行はリスクに応じて3つのカテゴリーに分類されました。

カテゴリー 内容 第三者上空
カテゴリーI 特定飛行に該当しない飛行 対象外
カテゴリーII 特定飛行のうち、立入管理措置を講じた飛行 飛ばない
カテゴリーIII 特定飛行のうち、立入管理措置を講じない飛行 飛ぶ可能性あり

カテゴリーIII飛行は、第三者の上空を飛行する可能性がある飛行であり、最も高い安全基準が求められます。

カテゴリーIII飛行に必要な3つの要件

1. 一等無人航空機操縦士の資格

操縦者は一等操縦士の技能証明を保有していなければなりません。

2. 第一種機体認証

使用するドローンは第一種機体認証を受けた機体でなければなりません。第二種機体認証ではカテゴリーIII飛行はできません。

認証の種類 カテゴリーII カテゴリーIII
第一種機体認証
第二種機体認証 不可
認証なし 飛行許可で対応 不可

3. 運航管理体制の整備

飛行の安全を確保するための運航管理体制が求められます。

カテゴリーIIとの違い

項目 カテゴリーII カテゴリーIII
第三者上空 飛行しない(立入管理措置あり) 飛行する可能性あり
操縦者資格 二等 or 飛行許可で対応可 一等が必須
機体認証 第二種 or 飛行許可で対応可 第一種が必須
安全基準 標準的 最も厳格

「立入管理措置」とは

立入管理措置とは、ドローンの飛行範囲に第三者が立ち入らないようにするための措置です。

  • 飛行範囲の周囲にコーンやロープを設置する
  • 補助者を配置して第三者の立入りを監視する
  • 看板等で飛行中であることを周知する

立入管理措置を講じることで、カテゴリーIII飛行ではなくカテゴリーII飛行として扱われ、必要な要件が緩和されます。

まとめ

ドローンの第三者上空飛行はカテゴリーIII飛行に該当し、最も厳格な要件が課されます。

  • 一等操縦士の資格が必須
  • 第一種機体認証を受けた機体が必須
  • 運航管理体制の整備が必要
  • 立入管理措置を講じればカテゴリーII飛行に緩和できる

飛行カテゴリーの詳細は「ドローンの飛行カテゴリーとレベルをわかりやすく解説」、国家資格は「ドローン国家資格の種類と取得方法」をご覧ください。

この記事をシェア

このカテゴリの完全ガイドを見る

ドローン飛行許可の手続き 完全ガイド