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この記事でわかること
ドローンが第三者(関係者以外の人)の上空を飛行する場合は、最も厳格な安全要件が求められます。これは航空法上のカテゴリーIII飛行に該当します。
この記事では、第三者上空飛行に必要な許可要件を解説します。
カテゴリーIII飛行とは
2022年12月の航空法改正により、ドローンの飛行はリスクに応じて3つのカテゴリーに分類されました。
| カテゴリー | 内容 | 第三者上空 |
|---|---|---|
| カテゴリーI | 特定飛行に該当しない飛行 | 対象外 |
| カテゴリーII | 特定飛行のうち、立入管理措置を講じた飛行 | 飛ばない |
| カテゴリーIII | 特定飛行のうち、立入管理措置を講じない飛行 | 飛ぶ可能性あり |
カテゴリーIII飛行は、第三者の上空を飛行する可能性がある飛行であり、最も高い安全基準が求められます。
カテゴリーIII飛行に必要な3つの要件
1. 一等無人航空機操縦士の資格
操縦者は一等操縦士の技能証明を保有していなければなりません。
2. 第一種機体認証
使用するドローンは第一種機体認証を受けた機体でなければなりません。第二種機体認証ではカテゴリーIII飛行はできません。
| 認証の種類 | カテゴリーII | カテゴリーIII |
|---|---|---|
| 第一種機体認証 | 可 | 可 |
| 第二種機体認証 | 可 | 不可 |
| 認証なし | 飛行許可で対応 | 不可 |
3. 運航管理体制の整備
飛行の安全を確保するための運航管理体制が求められます。
カテゴリーIIとの違い
| 項目 | カテゴリーII | カテゴリーIII |
|---|---|---|
| 第三者上空 | 飛行しない(立入管理措置あり) | 飛行する可能性あり |
| 操縦者資格 | 二等 or 飛行許可で対応可 | 一等が必須 |
| 機体認証 | 第二種 or 飛行許可で対応可 | 第一種が必須 |
| 安全基準 | 標準的 | 最も厳格 |
「立入管理措置」とは
立入管理措置とは、ドローンの飛行範囲に第三者が立ち入らないようにするための措置です。
- 飛行範囲の周囲にコーンやロープを設置する
- 補助者を配置して第三者の立入りを監視する
- 看板等で飛行中であることを周知する
立入管理措置を講じることで、カテゴリーIII飛行ではなくカテゴリーII飛行として扱われ、必要な要件が緩和されます。
まとめ
ドローンの第三者上空飛行はカテゴリーIII飛行に該当し、最も厳格な要件が課されます。
- 一等操縦士の資格が必須
- 第一種機体認証を受けた機体が必須
- 運航管理体制の整備が必要
- 立入管理措置を講じればカテゴリーII飛行に緩和できる
飛行カテゴリーの詳細は「ドローンの飛行カテゴリーとレベルをわかりやすく解説」、国家資格は「ドローン国家資格の種類と取得方法」をご覧ください。