目次
この記事でわかること
デジタル簡易無線(DCR: Digital Convenience Radio)は、業務用無線のなかでも導入しやすく、多くの業種で利用されている無線通信方式です。
この記事では、デジタル簡易無線の概要と特徴、免許局と登録局の違い、総合通信局への申請手順、必要書類と費用、利用できる周波数帯と出力について解説します。
デジタル簡易無線(DCR)とは
デジタル簡易無線は、電波法に基づく簡易無線局のうち、デジタル方式で通信を行うものです。アナログ簡易無線の後継として普及が進んでおり、音質がクリアで秘話性が高いのが特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 簡易無線局(デジタル方式) |
| 周波数帯 | 351MHz帯(免許局)/ 351MHz帯(登録局) |
| 最大送信出力 | 5W(免許局)/ 5W(登録局) |
| 通信距離 | 市街地1〜3km、見通し5km程度 |
| 通信方式 | デジタル(AMBE+2等の音声コーデック) |
| チャンネル数 | 免許局:65ch / 登録局:30ch(上空15ch含む) |
アナログ簡易無線との違い
従来のアナログ簡易無線は2024年11月30日をもって使用期限を迎え、現在はデジタル方式への移行が完了しています。
| 比較項目 | アナログ方式 | デジタル方式 |
|---|---|---|
| 音質 | ノイズが混じる | クリアで聞き取りやすい |
| 秘話性 | 低い(傍受されやすい) | 高い(デジタル暗号化) |
| 通信距離 | デジタルとほぼ同等 | 市街地1〜3km |
| 現在の利用 | 使用不可 | 利用可能 |
免許局と登録局の違い
デジタル簡易無線には免許局と登録局の2種類があります。
| 比較項目 | 免許局 | 登録局 |
|---|---|---|
| 手続き | 免許申請 | 登録申請+開設届出 |
| 無線従事者 | 不要 | 不要 |
| レンタル | 不可 | 可能 |
| チャンネル数 | 65ch | 30ch |
| 用途制限 | 簡易な業務用通信 | 簡易な業務用通信 |
| 有効期間 | 5年 | 5年 |
どちらを選ぶかの判断基準は「免許局と登録局の違い|業務用無線の選び方」で詳しく解説しています。
免許局の申請手順
免許局としてデジタル簡易無線を開設する手順は以下のとおりです。
手順1: 無線機の選定と購入
技術基準適合証明(技適)を取得した無線機を選びます。技適番号は申請書に記載するため、購入前に確認してください。
手順2: 申請書類の準備
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 無線局免許申請書 | 総務省の様式を使用 |
| 工事設計書 | 無線機の技術仕様を記載 |
| 無線局事項書 | 設置場所、運用時間等を記載 |
手順3: 総合通信局へ申請
管轄の総合通信局に申請書類を提出します。電子申請(総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite)も利用可能です。
| 申請方法 | 手数料 |
|---|---|
| 電子申請 | 2,550円(1局あたり) |
| 書面申請 | 3,550円(1局あたり) |
手順4: 審査・免許状の交付
審査期間は通常1〜2か月程度です。審査完了後、無線局免許状が交付されます。
手順5: 運用開始
免許状を受領したら運用を開始できます。免許の有効期間は5年間で、継続して使用する場合は再免許申請が必要です。再免許の手続きは「業務用無線の免許更新手続き|期限と手順を解説」をご覧ください。
登録局の届出手順
登録局の場合は、免許申請ではなく登録と開設届出で手続きします。
- 登録申請書を総合通信局に提出(包括登録も可)
- 登録状の交付を受ける
- 開設届出書を提出して運用開始
包括登録を利用すれば、複数台をまとめて登録でき、後から増設も容易です。詳しくは「包括登録とは?複数台の無線機をまとめて登録する方法」をご覧ください。
費用のまとめ
| 費用項目 | 免許局 | 登録局 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 2,550円〜/局 | 2,900円(包括登録) |
| 電波利用料(年額) | 600円/局 | 600円/局 |
| 無線機代 | 3〜8万円/台 | 3〜8万円/台 |
費用の詳細は「業務用無線の免許申請にかかる費用一覧」をご覧ください。
よくある質問
Q. デジタル簡易無線に無線従事者の資格は必要?
不要です。免許局・登録局ともに、デジタル簡易無線の操作に無線従事者の資格は必要ありません。
Q. 免許局と登録局で通信距離に違いはある?
基本的な通信距離はほぼ同じです。ともに最大5Wの出力で、市街地1〜3km、見通し5km程度です。ただし、免許局のほうがチャンネル数が多く、混信の影響を受けにくい場合があります。
Q. レンタルで使いたい場合はどちらを選ぶ?
登録局を選んでください。免許局は免許人以外が使用できないため、レンタルには対応していません。登録局であればレンタル業者からの貸出しが可能です。
Q. 申請手続きが難しい場合は?
行政書士に申請代行を依頼できます。書類の作成から提出まで対応してもらえます。詳しくは「業務用無線の免許申請を行政書士に依頼するメリット」をご覧ください。
まとめ
デジタル簡易無線は、業務用無線のなかでも導入しやすく実用的な通信手段です。
- 免許局: チャンネル数が多く安定通信。免許申請が必要
- 登録局: 届出制で手軽に開設でき、レンタルも可能
- 無線従事者の資格は不要(免許局・登録局とも)
- 申請手数料は2,550円〜、電波利用料は年間600円/局
- アナログ方式は使用期限を迎えており、デジタル方式への移行が必須
無線局免許の基本は「無線局免許の申請方法|種類と手続きの流れ」、業務用無線の選び方は「業務用無線の選び方|免許局・登録局・IP無線を比較」をご覧ください。