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電波法とは?基本の仕組みをわかりやすく解説

この記事でわかること

ドローンのVTX、アマチュア無線、Wi-Fiルーター、スマートフォン。私たちの身の回りには電波を使う機器があふれています。これらの電波の利用を規律する法律が電波法です。

この記事では、電波法の目的と基本的な仕組み、電波の定義、免許制度、技適制度、電波利用料、罰則の概要、そしてドローン・アマチュア無線・業務用無線との関係までわかりやすく解説します。

電波法とは

電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することを目的とした法律です。1950年(昭和25年)に制定され、電波を使うあらゆる活動の基盤となっています。

電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

― 電波法 第1条

電波は有限の資源です。誰でも自由に電波を出せる状態では混信(電波の干渉)が発生し、航空管制や緊急通報など重要な通信に支障をきたします。電波法は電波の利用にルールを設けることで、社会全体で電波を公平に使える仕組みを実現しています。

電波の定義

電波法で規制される「電波」は、以下のように定義されています。

電波とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。

― 電波法 第2条第1号

300万MHz(= 3THz)以下の電磁波が電波法の対象です。これはラジオ、テレビ、Wi-Fi、Bluetooth、ドローンの操縦信号、FPVの映像伝送など、私たちが日常的に使う無線通信のほぼ全てを含みます。

赤外線や可視光、紫外線は3THzを超えるため電波法の対象外です。

電波法の基本構造

電波法は大きく分けて5つの柱で構成されています。

内容 関連条文
免許制度 無線局の開設には原則として免許が必要 第4条〜第27条
技術基準 無線設備は一定の技術基準に適合する必要がある 第28条〜第38条の2
運用ルール 無線局の運用方法に関するルール 第52条〜第70条の9
監督・検査 総務大臣による監督権限 第71条〜第82条
罰則 違反した場合の罰則 第108条〜第116条

電波法の管轄

電波法を所管するのは総務省です。実際の免許審査や監督業務は、全国に設置された総合通信局が行います。

機関 役割
総務省(本省) 電波法の制定・改正、電波政策の企画
総合通信局(全国11局) 無線局の免許審査、電波監視、技適認証
電波監理審議会 電波行政に関する総務大臣への諮問機関

免許制度の仕組み

無線局の免許

電波法の最も基本的なルールは、無線局を開設するには総務大臣の免許が必要という原則です。

何人も、総務大臣の免許を受けなければ、無線局を開設してはならない。

― 電波法 第4条

ここでいう「無線局」とは、電波を発射する設備の総体を指します。ドローンのVTX、アマチュア無線機、業務用トランシーバーなど、電波を出す全ての機器が対象になり得ます。

免許が不要な場合

全ての無線局に免許が必要なわけではありません。以下の場合は免許不要です。

免許不要の条件 具体例
発射する電波が著しく微弱 ラジコンの一部、微弱無線機器
技適マーク付きの小電力無線設備 Wi-Fiルーター、Bluetooth機器、技適付きドローンの送信機
登録局 デジタル簡易無線(登録局)

日常的に使っているWi-FiやBluetoothが免許不要で使えるのは、技適マーク付きの製品であるためです。技適マークの詳細は「技適マークとは?確認方法と技適なし機器の扱い」をご覧ください。

無線従事者制度

無線局を操作するには、無線従事者の資格が必要な場合があります。

資格の種類 主な対象
アマチュア無線技士(1〜4級) アマチュア無線局
陸上特殊無線技士(1〜3級) 業務用無線局(ドローン映像伝送含む)
総合無線通信士 大規模な無線局
航空無線通信士 航空通信
海上無線通信士 海上通信

ドローンのFPV飛行に関わる資格については「FPVドローンに必要な免許|アマチュア無線+開局申請ガイド」で解説しています。

技適制度

技適マークとは

技適マーク(技術基準適合証明マーク)は、無線設備が電波法の技術基準に適合していることを示すマークです。技適マーク付きの小電力無線設備は、免許なしで使用可能です。

項目 内容
正式名称 技術基準適合証明 / 工事設計認証
表示場所 機器本体、パッケージ、電子表示
確認方法 機器本体の刻印・シール、総務省の検索データベース

技適制度は、日本の電波利用を安全かつ効率的に管理するための仕組みです。メーカーが事前に認証を受けることで、利用者は個別の免許手続きなしに機器を使えるようになっています。

技適マークの確認方法は「技適マークとは?確認方法と技適なし機器の扱い」で解説しています。ドローンの技適確認は「ドローンの技適マーク確認方法|確認できない場合の対処」もあわせてご覧ください。

電波利用料

電波法に基づき、無線局の免許人は電波利用料を毎年支払う義務があります。

免許人等は、電波利用料として、(中略)国に納めなければならない。

― 電波法 第103条の2第1項

無線局の種類 年額の目安
アマチュア無線局 300円
簡易無線局(登録局) 600円
携帯電話基地局 数万円〜
放送局 数千万円〜

アマチュア無線局の電波利用料は年間300円と非常に安価です。電波利用料の収入は、電波監視、技術試験、電波の研究開発などに充てられています。

罰則の概要

電波法に違反した場合の主な罰則は以下のとおりです。

違反内容 罰則 根拠条文
無線局の不法開設 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 第110条第1号
無免許で無線局を運用 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 第110条第1号
技適なし機器の使用 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 第110条第1号
免許状に記載のない目的での運用 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 第110条第1号
妨害電波の発射 5年以下の懲役または250万円以下の罰金 第108条の2

不法開設は電波法で最も一般的な違反です。免許なしにVTXの電源を入れる、技適マークのない海外製無線機を使用する、といった行為が該当します。「知らなかった」は免責事由になりません。

ドローン・アマチュア無線・業務用無線との関係

電波法はあらゆる電波利用に適用されますが、本サイトが扱う主な分野との関係を整理します。

ドローンとの関係

ドローンの無線設備 電波法上の扱い
2.4GHz帯の送信機・映像伝送(技適あり) 免許不要
5.7GHz/5.8GHz帯のVTX アマチュア無線局または業務用無線局の免許が必要
リモートID発信機 免許不要(技適取得済み)

ドローンで使われる周波数帯の詳細は「ドローンで使える周波数帯一覧|電波法との関係を整理」をご覧ください。

アマチュア無線との関係

アマチュア無線は電波法の免許制度のもとで運用されます。アマチュア無線局を開局するにはアマチュア無線技士の資格+無線局の免許が必要です。開局申請の手順は「アマチュア無線の開局申請|電子申請での手順を解説」をご覧ください。

業務用無線との関係

企業や自治体が使用する業務用トランシーバー、タクシー無線、鉄道無線なども電波法の規制を受けます。業務用無線局の免許には、用途に応じた陸上特殊無線技士等の資格が必要です。無線局免許の申請方法は「無線局免許の申請方法|種類と手続きの流れ」をご覧ください。

よくある質問

Q. 電波法は誰に適用される?

日本国内で電波を利用する全ての人に適用されます。個人・法人を問わず、また日本国籍の有無も関係ありません。日本国内で電波を発射する限り、電波法の規制を受けます。

Q. 海外の無線機を日本で使えるの?

原則として使えません。日本の技適マークが付いていない無線機を使用すると電波法違反になります。アメリカのFCC認証やヨーロッパのCEマーキングは日本の技適の代替にはなりません。

Q. 電波法に違反するとすぐに逮捕される?

即座に逮捕されるケースは多くありませんが、総務省の電波監視によって違法な電波の発射が検知されると、指導、警告、最終的には告発に至ることがあります。また、不法無線局が航空管制や緊急通信に妨害を与えた場合は、より重い罰則が適用される可能性があります。

Q. 電波法はどのくらいの頻度で改正される?

ほぼ毎年、何らかの改正が行われています。近年ではドローンのリモートID義務化(2022年)、デジタル免許状の導入(2025年)、審査要領の改正(2025年)など、技術や制度の変化に合わせた改正が続いています。

Q. 電波法以外に電波に関する法律はある?

電波法が基本法ですが、関連する法規として電気通信事業法(通信事業の規制)、放送法(放送の規制)、有線電気通信法があります。これらの法律は電波法と連携して、日本の通信制度を構成しています。

まとめ

電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保するための法律です。

  • 電波の定義: 3THz(300万MHz)以下の電磁波
  • 免許制度: 無線局の開設には原則として免許が必要
  • 免許不要: 技適マーク付きの小電力無線設備(Wi-Fi、Bluetooth、技適付きドローン送信機)
  • 技適制度: 技術基準に適合した機器に付与されるマーク
  • 電波利用料: アマチュア無線局は年300円
  • 罰則: 不法開設は1年以下の懲役または100万円以下の罰金

技適マークの詳細は「技適マークとは?確認方法と技適なし機器の扱い」、無線局免許の申請方法は「無線局免許の申請方法|種類と手続きの流れ」をご覧ください。

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