この記事でわかること
ドローンの飛行には「カテゴリー」と「レベル」という2つの分類があります。カテゴリーは飛行のリスクの段階、レベルは飛行の形態を表す概念です。
この2つは混同されやすいですが、全く別の基準で分類されています。この記事では、カテゴリーI・II・IIIの定義、レベル1〜4の定義、それぞれの対応関係、カテゴリーIIIに必要な資格と認証、そしてレベル3.5の概要までまとめて解説します。
飛行カテゴリーとは
飛行カテゴリーは、ドローンの飛行をリスクの大きさに応じて3段階に分類したものです。2022年12月の航空法改正で導入されました。
カテゴリーI
特定飛行に該当しない飛行です。最もリスクが低い飛行で、飛行許可も国家資格も不要です。
具体的には、以下の条件を全て満たす飛行がカテゴリーIに該当します。
- DID(人口集中地区)の上空以外で飛行
- 日中に飛行(日の出から日没まで)
- 目視内で飛行
- 人・物件から30m以上離れて飛行
- 催し場所の上空以外で飛行
- 危険物を輸送しない
- 物件を投下しない
- 空港周辺・150m以上の空域以外で飛行
上記全てを満たすカテゴリーIの飛行は、許可・承認の申請は不要です。ただし、機体登録と飛行計画の通報は必要です。
カテゴリーII
立入管理措置を講じた上で特定飛行を行う飛行です。中程度のリスクに該当します。
「特定飛行」とは、以下のいずれかに該当する飛行のことです。
- DID上空の飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人・物件から30m未満の飛行
- 催し場所の上空の飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
- 空港周辺の飛行
- 150m以上の空域の飛行
カテゴリーIIでは、飛行範囲の下に第三者が立ち入らないよう管理する措置(立入管理措置)を講じることが条件です。
| 条件 | 許可申請の要否 |
|---|---|
| 国家資格(二等以上)+機体認証+立入管理措置 | 許可不要 |
| 上記を満たさない+立入管理措置 | 許可必要(従来どおりDIPS2.0で申請) |
国家資格と機体認証を組み合わせることで、許可申請なしでカテゴリーII飛行が可能になります。これが国家資格取得の大きなメリットの一つです。
カテゴリーIII
立入管理措置を講じずに特定飛行を行う飛行です。最もリスクが高い飛行カテゴリーで、第三者の上空を飛行する可能性がある場合が該当します。
カテゴリーIII飛行を実施するには、以下の全てが必要です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 操縦者の資格 | 一等無人航空機操縦士 |
| 機体の認証 | 第一種機体認証 |
| 飛行許可 | 国土交通大臣の許可・承認(個別審査) |
| 運航管理体制 | 飛行マニュアルの作成、運航管理者の配置等 |
カテゴリーIIIは二等資格では実施できません。一等資格と第一種機体認証の両方が必須です。
国家資格の詳細は「ドローン国家資格の種類と取得方法|一等・二等の違い」で解説しています。
カテゴリーの判定フロー
自分の飛行がどのカテゴリーに該当するかは、以下のフローで判定できます。
- 特定飛行に該当するか? → 該当しない → カテゴリーI
- 特定飛行に該当する場合、立入管理措置を講じるか? → 講じる → カテゴリーII
- 立入管理措置を講じない場合 → カテゴリーIII
飛行レベルとは
飛行レベルは、ドローンの飛行形態(どのように飛ばすか)を4段階に分類したものです。主に目視の有無と有人地帯かどうかで区分されます。
レベル1: 目視内での操縦飛行
操縦者がドローンを目視しながら操縦する最も基本的な飛行形態です。
- 操縦者が常に機体を直接目視
- 空撮、農薬散布、点検などで広く使用
- 特定飛行に該当しなければ許可不要(カテゴリーI)
レベル2: 目視外での操縦飛行
操縦者の目視外でドローンを飛行させる形態ですが、無人地帯(第三者がいないエリア)での飛行です。
- 操縦者が機体を直接目視できない状態で飛行
- 補助者が機体や周囲の状況を監視するケースもある
- 農薬散布の自動航行、ソーラーパネル点検などで使用
- 目視外飛行の許可・承認が必要(特定飛行に該当)
レベル3: 無人地帯での目視外飛行(補助者なし)
無人地帯で補助者を配置せずに目視外飛行を行う形態です。
- 飛行経路の下に第三者がいないことが前提
- 補助者の配置が不要で、より広範囲の飛行が可能
- 離島への物資輸送、河川・送電線の巡視などで使用
- 国土交通大臣の許可・承認が必要
レベル3.5: 無人地帯での目視外飛行(立入管理措置の緩和)
2023年12月に新設されたレベルです。レベル3の条件を緩和し、道路や鉄道の上空を一時的に横断できるようになりました。
| 項目 | レベル3 | レベル3.5 |
|---|---|---|
| 第三者の上空 | 飛行不可 | 道路・鉄道の上空を一時的に横断可能 |
| 立入管理措置 | 飛行経路全体で必要 | 横断時はカメラ等で安全確認すれば一部不要 |
| 必要な資格 | 国家資格は不要(許可制) | 二等以上の国家資格が必要 |
| 機体認証 | 不要 | 第二種以上の機体認証が必要 |
レベル3.5の導入により、物流ドローンが住宅地を横切る道路の上空を飛行できるようになり、配送ルートの柔軟性が大幅に向上しました。
レベル4: 有人地帯での目視外飛行
第三者がいる上空(有人地帯)で目視外飛行を行う形態です。ドローン物流の本格的な実現に不可欠な飛行レベルです。
- 市街地の上空を第三者の上空を含めて飛行
- ドローンによる宅配、都市部での点検などが想定される
- 一等資格+第一種機体認証+個別の飛行許可が必要
- カテゴリーIIIに該当
カテゴリーとレベルの対応関係
カテゴリーとレベルは異なる分類基準ですが、以下のような対応関係があります。
| レベル | 概要 | 対応するカテゴリー | 必要な資格・認証 |
|---|---|---|---|
| レベル1 | 目視内の操縦飛行 | カテゴリーI or II | 特定飛行に該当しなければ不要 |
| レベル2 | 目視外の操縦飛行(無人地帯) | カテゴリーII | 飛行許可が必要(国家資格+機体認証で免除可) |
| レベル3 | 無人地帯での目視外飛行(補助者なし) | カテゴリーII | 飛行許可が必要 |
| レベル3.5 | 無人地帯での目視外飛行(道路横断可) | カテゴリーII | 二等以上+第二種機体認証 |
| レベル4 | 有人地帯での目視外飛行 | カテゴリーIII | 一等+第一種機体認証+個別許可 |
ポイントは、レベル4のみがカテゴリーIIIに該当するということです。レベル1〜3.5は立入管理措置を講じればカテゴリーII以下で飛行できます。
機体認証制度
カテゴリーII・IIIの飛行で国家資格のメリットを最大限に活かすには、機体認証が必要です。
第一種機体認証と第二種機体認証
| 項目 | 第一種機体認証 | 第二種機体認証 |
|---|---|---|
| 対応カテゴリー | カテゴリーII・III | カテゴリーIIのみ |
| 検査基準 | 厳格(第三者上空飛行を想定) | 標準 |
| 型式認証 | 第一種型式認証が必要 | 第二種型式認証が必要 |
| 取得方法 | 国土交通大臣の検査を受ける | 国土交通大臣の検査を受ける |
| 有効期間 | 1年間 | 3年間 |
型式認証との関係
型式認証はメーカーが機体の「型式」ごとに取得するものです。個別の機体ではなく、同じ設計の機体全体に適用されます。
一方、機体認証は個別の機体ごとに取得するものです。型式認証を取得した型式の機体であれば、機体認証の取得が簡素化されます。
| 認証 | 対象 | 取得者 |
|---|---|---|
| 型式認証 | 機体の「型式」(設計) | メーカー |
| 機体認証 | 個別の機体 | 所有者・使用者 |
2026年3月時点で型式認証を取得している機体はまだ限られています。今後メーカーの対応が進むにつれ、機体認証を取得できる機体が増える見込みです。
飛行に必要な手続きの全体像
カテゴリー別に、飛行に必要な手続きを整理します。
| カテゴリー | 機体登録 | 飛行許可 | 国家資格 | 機体認証 | 飛行計画通報 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリーI | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 |
| カテゴリーII(資格あり) | 必要 | 不要 | 二等以上 | 第二種以上 | 必要 |
| カテゴリーII(資格なし) | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 |
| カテゴリーIII | 必要 | 必要 | 一等 | 第一種 | 必要 |
全てのカテゴリーで共通して必要なのは機体登録と飛行計画の通報です。機体登録は「ドローン機体登録のやり方|100g以上は義務」で解説しています。
よくある質問
Q. カテゴリーとレベルは何が違う?
カテゴリーは「リスクの段階」、レベルは「飛行の形態」です。カテゴリーは飛行許可の要否を判断する基準で、レベルは飛行の技術的な難易度を表す分類です。両者は独立した概念ですが、レベル4=カテゴリーIIIという対応関係があります。
Q. カテゴリーIなら何もしなくていい?
いいえ。カテゴリーIでも機体登録(100g以上の機体)と飛行計画の通報は必要です。また、航空法以外の法律(小型無人機等飛行禁止法、条例等)による制限が適用される場合もあります。
Q. レベル3.5とレベル4の違いは?
第三者上空を飛行するかどうかが最大の違いです。レベル3.5は無人地帯での飛行が基本で、道路等の上空を一時的に横断するだけです。レベル4は有人地帯の上空を継続的に飛行します。レベル3.5は二等資格、レベル4は一等資格が必要です。
Q. 今後カテゴリーやレベルの制度は変わる?
制度の拡充が予定されています。型式認証を取得する機体が増えれば、カテゴリーIIIの実現例も増加します。また、レベル4飛行の実用化に向けた規制の整備も進んでいます。最新の法改正情報は随時確認してください。
Q. DID上空の飛行はどのカテゴリー?
DID上空の飛行は特定飛行に該当するため、カテゴリーIIまたはIIIです。立入管理措置を講じればカテゴリーII、講じなければカテゴリーIIIです。DID飛行の詳細は「DID地区でのドローン飛行許可|人口集中地区の確認方法」をご覧ください。
まとめ
ドローンの飛行カテゴリーとレベルは、飛行の安全管理に欠かせない基本知識です。
- カテゴリーI: 特定飛行に該当しない低リスク飛行。許可不要
- カテゴリーII: 立入管理措置ありの特定飛行。国家資格+機体認証で許可不要に
- カテゴリーIII: 第三者上空の特定飛行。一等資格+第一種機体認証が必須
- レベル1〜3: 目視内〜無人地帯の目視外飛行
- レベル3.5: 道路横断が可能な目視外飛行(2023年12月新設)
- レベル4: 有人地帯の目視外飛行(カテゴリーIIIに該当)
飛行許可の申請方法は「ドローン飛行許可の申請方法|DIPS2.0での手順を解説」で詳しく解説しています。