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ドローンの飛行カテゴリーとレベルをわかりやすく解説

この記事でわかること

ドローンの飛行には「カテゴリー」「レベル」という2つの分類があります。カテゴリーは飛行のリスクの段階、レベルは飛行の形態を表す概念です。

この2つは混同されやすいですが、全く別の基準で分類されています。この記事では、カテゴリーI・II・IIIの定義、レベル1〜4の定義、それぞれの対応関係、カテゴリーIIIに必要な資格と認証、そしてレベル3.5の概要までまとめて解説します。

飛行カテゴリーとは

飛行カテゴリーは、ドローンの飛行をリスクの大きさに応じて3段階に分類したものです。2022年12月の航空法改正で導入されました。

カテゴリーI

特定飛行に該当しない飛行です。最もリスクが低い飛行で、飛行許可も国家資格も不要です。

具体的には、以下の条件を全て満たす飛行がカテゴリーIに該当します。

  • DID(人口集中地区)の上空以外で飛行
  • 日中に飛行(日の出から日没まで)
  • 目視内で飛行
  • 人・物件から30m以上離れて飛行
  • 催し場所の上空以外で飛行
  • 危険物を輸送しない
  • 物件を投下しない
  • 空港周辺・150m以上の空域以外で飛行

上記全てを満たすカテゴリーIの飛行は、許可・承認の申請は不要です。ただし、機体登録と飛行計画の通報は必要です。

カテゴリーII

立入管理措置を講じた上で特定飛行を行う飛行です。中程度のリスクに該当します。

「特定飛行」とは、以下のいずれかに該当する飛行のことです。

  • DID上空の飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人・物件から30m未満の飛行
  • 催し場所の上空の飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件の投下
  • 空港周辺の飛行
  • 150m以上の空域の飛行

カテゴリーIIでは、飛行範囲の下に第三者が立ち入らないよう管理する措置(立入管理措置)を講じることが条件です。

条件 許可申請の要否
国家資格(二等以上)+機体認証+立入管理措置 許可不要
上記を満たさない+立入管理措置 許可必要(従来どおりDIPS2.0で申請)

国家資格と機体認証を組み合わせることで、許可申請なしでカテゴリーII飛行が可能になります。これが国家資格取得の大きなメリットの一つです。

カテゴリーIII

立入管理措置を講じずに特定飛行を行う飛行です。最もリスクが高い飛行カテゴリーで、第三者の上空を飛行する可能性がある場合が該当します。

カテゴリーIII飛行を実施するには、以下の全てが必要です。

要件 内容
操縦者の資格 一等無人航空機操縦士
機体の認証 第一種機体認証
飛行許可 国土交通大臣の許可・承認(個別審査)
運航管理体制 飛行マニュアルの作成、運航管理者の配置等

カテゴリーIIIは二等資格では実施できません。一等資格と第一種機体認証の両方が必須です。

国家資格の詳細は「ドローン国家資格の種類と取得方法|一等・二等の違い」で解説しています。

カテゴリーの判定フロー

自分の飛行がどのカテゴリーに該当するかは、以下のフローで判定できます。

  1. 特定飛行に該当するか? → 該当しない → カテゴリーI
  2. 特定飛行に該当する場合、立入管理措置を講じるか? → 講じる → カテゴリーII
  3. 立入管理措置を講じない場合 → カテゴリーIII

飛行レベルとは

飛行レベルは、ドローンの飛行形態(どのように飛ばすか)を4段階に分類したものです。主に目視の有無有人地帯かどうかで区分されます。

レベル1: 目視内での操縦飛行

操縦者がドローンを目視しながら操縦する最も基本的な飛行形態です。

  • 操縦者が常に機体を直接目視
  • 空撮、農薬散布、点検などで広く使用
  • 特定飛行に該当しなければ許可不要(カテゴリーI)

レベル2: 目視外での操縦飛行

操縦者の目視外でドローンを飛行させる形態ですが、無人地帯(第三者がいないエリア)での飛行です。

  • 操縦者が機体を直接目視できない状態で飛行
  • 補助者が機体や周囲の状況を監視するケースもある
  • 農薬散布の自動航行、ソーラーパネル点検などで使用
  • 目視外飛行の許可・承認が必要(特定飛行に該当)

レベル3: 無人地帯での目視外飛行(補助者なし)

無人地帯補助者を配置せずに目視外飛行を行う形態です。

  • 飛行経路の下に第三者がいないことが前提
  • 補助者の配置が不要で、より広範囲の飛行が可能
  • 離島への物資輸送、河川・送電線の巡視などで使用
  • 国土交通大臣の許可・承認が必要

レベル3.5: 無人地帯での目視外飛行(立入管理措置の緩和)

2023年12月に新設されたレベルです。レベル3の条件を緩和し、道路や鉄道の上空を一時的に横断できるようになりました。

項目 レベル3 レベル3.5
第三者の上空 飛行不可 道路・鉄道の上空を一時的に横断可能
立入管理措置 飛行経路全体で必要 横断時はカメラ等で安全確認すれば一部不要
必要な資格 国家資格は不要(許可制) 二等以上の国家資格が必要
機体認証 不要 第二種以上の機体認証が必要

レベル3.5の導入により、物流ドローンが住宅地を横切る道路の上空を飛行できるようになり、配送ルートの柔軟性が大幅に向上しました。

レベル4: 有人地帯での目視外飛行

第三者がいる上空(有人地帯)で目視外飛行を行う形態です。ドローン物流の本格的な実現に不可欠な飛行レベルです。

  • 市街地の上空を第三者の上空を含めて飛行
  • ドローンによる宅配、都市部での点検などが想定される
  • 一等資格+第一種機体認証+個別の飛行許可が必要
  • カテゴリーIIIに該当

カテゴリーとレベルの対応関係

カテゴリーとレベルは異なる分類基準ですが、以下のような対応関係があります。

レベル 概要 対応するカテゴリー 必要な資格・認証
レベル1 目視内の操縦飛行 カテゴリーI or II 特定飛行に該当しなければ不要
レベル2 目視外の操縦飛行(無人地帯) カテゴリーII 飛行許可が必要(国家資格+機体認証で免除可)
レベル3 無人地帯での目視外飛行(補助者なし) カテゴリーII 飛行許可が必要
レベル3.5 無人地帯での目視外飛行(道路横断可) カテゴリーII 二等以上+第二種機体認証
レベル4 有人地帯での目視外飛行 カテゴリーIII 一等+第一種機体認証+個別許可

ポイントは、レベル4のみがカテゴリーIIIに該当するということです。レベル1〜3.5は立入管理措置を講じればカテゴリーII以下で飛行できます。

機体認証制度

カテゴリーII・IIIの飛行で国家資格のメリットを最大限に活かすには、機体認証が必要です。

第一種機体認証と第二種機体認証

項目 第一種機体認証 第二種機体認証
対応カテゴリー カテゴリーII・III カテゴリーIIのみ
検査基準 厳格(第三者上空飛行を想定) 標準
型式認証 第一種型式認証が必要 第二種型式認証が必要
取得方法 国土交通大臣の検査を受ける 国土交通大臣の検査を受ける
有効期間 1年間 3年間

型式認証との関係

型式認証はメーカーが機体の「型式」ごとに取得するものです。個別の機体ではなく、同じ設計の機体全体に適用されます。

一方、機体認証個別の機体ごとに取得するものです。型式認証を取得した型式の機体であれば、機体認証の取得が簡素化されます。

認証 対象 取得者
型式認証 機体の「型式」(設計) メーカー
機体認証 個別の機体 所有者・使用者

2026年3月時点で型式認証を取得している機体はまだ限られています。今後メーカーの対応が進むにつれ、機体認証を取得できる機体が増える見込みです。

飛行に必要な手続きの全体像

カテゴリー別に、飛行に必要な手続きを整理します。

カテゴリー 機体登録 飛行許可 国家資格 機体認証 飛行計画通報
カテゴリーI 必要 不要 不要 不要 必要
カテゴリーII(資格あり) 必要 不要 二等以上 第二種以上 必要
カテゴリーII(資格なし) 必要 必要 不要 不要 必要
カテゴリーIII 必要 必要 一等 第一種 必要

全てのカテゴリーで共通して必要なのは機体登録飛行計画の通報です。機体登録は「ドローン機体登録のやり方|100g以上は義務」で解説しています。

よくある質問

Q. カテゴリーとレベルは何が違う?

カテゴリーは「リスクの段階」レベルは「飛行の形態」です。カテゴリーは飛行許可の要否を判断する基準で、レベルは飛行の技術的な難易度を表す分類です。両者は独立した概念ですが、レベル4=カテゴリーIIIという対応関係があります。

Q. カテゴリーIなら何もしなくていい?

いいえ。カテゴリーIでも機体登録(100g以上の機体)と飛行計画の通報は必要です。また、航空法以外の法律(小型無人機等飛行禁止法、条例等)による制限が適用される場合もあります。

Q. レベル3.5とレベル4の違いは?

第三者上空を飛行するかどうかが最大の違いです。レベル3.5は無人地帯での飛行が基本で、道路等の上空を一時的に横断するだけです。レベル4は有人地帯の上空を継続的に飛行します。レベル3.5は二等資格、レベル4は一等資格が必要です。

Q. 今後カテゴリーやレベルの制度は変わる?

制度の拡充が予定されています。型式認証を取得する機体が増えれば、カテゴリーIIIの実現例も増加します。また、レベル4飛行の実用化に向けた規制の整備も進んでいます。最新の法改正情報は随時確認してください。

Q. DID上空の飛行はどのカテゴリー?

DID上空の飛行は特定飛行に該当するため、カテゴリーIIまたはIIIです。立入管理措置を講じればカテゴリーII、講じなければカテゴリーIIIです。DID飛行の詳細は「DID地区でのドローン飛行許可|人口集中地区の確認方法」をご覧ください。

まとめ

ドローンの飛行カテゴリーとレベルは、飛行の安全管理に欠かせない基本知識です。

  • カテゴリーI: 特定飛行に該当しない低リスク飛行。許可不要
  • カテゴリーII: 立入管理措置ありの特定飛行。国家資格+機体認証で許可不要に
  • カテゴリーIII: 第三者上空の特定飛行。一等資格+第一種機体認証が必須
  • レベル1〜3: 目視内〜無人地帯の目視外飛行
  • レベル3.5: 道路横断が可能な目視外飛行(2023年12月新設)
  • レベル4: 有人地帯の目視外飛行(カテゴリーIIIに該当)

飛行許可の申請方法は「ドローン飛行許可の申請方法|DIPS2.0での手順を解説」で詳しく解説しています。

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