目次
この記事でわかること
2022年12月の航空法改正により、ドローンの飛行はリスクの大きさに応じてカテゴリーI・II・IIIの3つに分類されるようになりました。この分類によって、必要な手続きや資格が大きく変わります。
この記事では、各カテゴリーの定義と具体例、必要な許可・資格の違い、リスク評価の考え方、そしてカテゴリーIIIとレベル4飛行の関係までわかりやすく解説します。
飛行カテゴリーの全体像
なぜカテゴリー分類ができたのか
従来のドローン規制は、飛行場所や飛行方法ごとに個別に許可・承認を取得する仕組みでした。しかし、ドローンの活用が広がるにつれて、リスクの大きさに応じた規制の体系化が求められるようになりました。
2022年12月5日施行の航空法改正では、国際的な規制動向(欧州EASAのカテゴリー分類など)も踏まえて、日本でもリスクベースの飛行カテゴリー制度が導入されました。
3つのカテゴリーの概要
| カテゴリー | リスクの程度 | 概要 | 許可・承認 |
|---|---|---|---|
| カテゴリーI | 低リスク | 特定飛行に該当しない飛行 | 不要 |
| カテゴリーII | 中リスク | 特定飛行のうち、第三者上空を飛行しないもの | 必要(飛行許可・承認) |
| カテゴリーIII | 高リスク | 特定飛行のうち、第三者の上空を飛行するもの | 必要(機体認証+操縦者技能証明+運航管理要件) |
この分類は飛行のリスクが低い順にI→II→IIIと段階的に厳しくなる構造です。リスクが高くなるほど、求められる手続きや安全対策のレベルも上がります。
カテゴリーI(特定飛行に該当しない飛行)
定義
カテゴリーIは、航空法で定められた「特定飛行」に該当しない飛行です。つまり、法律が制限する飛行条件に当てはまらない場合は、飛行許可や承認を取得する必要がありません。
特定飛行とは
特定飛行とは、以下の飛行空域または飛行方法のいずれかに該当する飛行のことです。
飛行空域に関する制限:
- 空港等の周辺の空域
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 人口集中地区(DID)の上空
- 緊急用務空域
飛行方法に関する制限:
- 夜間飛行(日没後〜日出前)
- 目視外飛行(操縦者が機体を直接視認できない飛行)
- 人又は物件から30m未満の距離での飛行
- 催し場所(イベント)の上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
カテゴリーIに該当する飛行の例
- 人口集中地区以外の開けた場所で、昼間に目視内で飛行させる
- 周囲に人や建物がない河川敷で、30m以上の距離を確保して飛行させる
- 私有地内で、上記の制限に該当しない条件で飛行させる
カテゴリーIでも必要な手続き
カテゴリーIであっても、以下の手続きは必要です。
- 機体登録: 100g以上のドローンは飛行カテゴリーにかかわらず登録が義務
- リモートIDの搭載: 機体登録と同時に義務(一部免除あり)
- 飛行ルールの遵守: アルコール摂取時の飛行禁止、飛行前点検の実施など
機体登録の詳細は「【FAQ】ドローンの機体登録は必須?100g未満は?」をご覧ください。
カテゴリーII(特定飛行のうち第三者上空以外)
定義
カテゴリーIIは、特定飛行に該当するが、第三者の上空を飛行しないものです。第三者とは、ドローンの操縦者や補助者など飛行に直接関与する人以外の人を指します。
つまり、DID上空での飛行や夜間飛行などの特定飛行を行うが、関係者以外の人の頭上は飛ばない場合がカテゴリーIIです。
カテゴリーIIに必要な手続き
カテゴリーIIでは、国土交通大臣の飛行許可・承認が必要です。取得方法には以下の選択肢があります。
| 取得方法 | 国家資格 | 機体認証 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 従来どおりの許可・承認申請 | 不要 | 不要 | DIPS2.0で申請、飛行経歴等の書類が必要 |
| 国家資格+機体認証による許可 | 二等以上 | 第二種以上 | 手続きが簡素化される |
無人航空機操縦者技能証明を受けた者が、その技能証明に係る限定の範囲内で特定飛行を行う場合であって、機体認証を受けた無人航空機を飛行させるときは、許可及び承認を受けることを要しない。
― 航空法 第132条の87第2項(要約)
カテゴリーIIの具体例
- 人口集中地区の上空で空撮を行うが、飛行範囲内への第三者の立ち入りを制限する
- 夜間にインフラ点検を行うが、作業員以外の人がいない場所で実施する
- 目視外で農薬散布を行うが、散布エリア内に第三者が立ち入らないよう管理する
カテゴリーIIの中の細分化
カテゴリーIIはさらに、リスクに応じて細分化されています。
| 区分 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| カテゴリーIIA | 立入管理措置を講じた上での特定飛行のうちリスクが比較的低いもの | 飛行許可・承認申請(個別or包括) |
| カテゴリーIIB | カテゴリーIIAよりリスクが高いもの | 飛行許可・承認申請(個別申請が原則) |
包括申請はカテゴリーIIAに該当する飛行に対して利用できます。包括申請の詳細は「ドローン包括申請の更新方法|期限切れを防ぐ手順」をご覧ください。
カテゴリーIII(第三者の上空を飛行)
定義
カテゴリーIIIは、特定飛行のうち、第三者の上空を飛行するものです。最もリスクが高い飛行カテゴリーであり、最も厳格な安全要件が求められます。
カテゴリーIIIに必要な条件
カテゴリーIIIの飛行を行うには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 操縦者技能証明 | 一等無人航空機操縦士の技能証明が必要 |
| 機体認証 | 第一種機体認証が必要 |
| 運航管理体制 | 飛行の安全を確保するための運航管理要件を満たすこと |
| 保険 | 第三者への賠償責任保険への加入が必要 |
第一種機体認証を受けた無人航空機であって、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が飛行させるものでなければ、カテゴリーIII飛行を行ってはならない。
― 航空法 第132条の85(要約)
カテゴリーIIIの具体例
- 都市部での物流配送: 住宅地の上空を飛行して荷物を届ける
- 有人地帯での目視外飛行: 人がいるエリアの上空を、操縦者の目視範囲外で飛行させる
- イベント上空での空撮: 観客がいるイベント会場の上空を飛行させる(立入制限なし)
カテゴリーIIIとレベル4飛行の関係
カテゴリーIIIは、飛行形態の分類でいう「レベル4飛行」と密接に関係しています。
| 用語 | 分類の基準 | 内容 |
|---|---|---|
| カテゴリーIII | リスクベース | 第三者の上空を飛行する特定飛行 |
| レベル4 | 飛行形態ベース | 有人地帯での補助者なし目視外飛行 |
レベル4飛行は必然的に第三者の上空を飛行するため、レベル4飛行はカテゴリーIIIに含まれます。ただし、カテゴリーIIIのすべてがレベル4というわけではありません。たとえば、第三者の上空での目視内飛行もカテゴリーIIIに該当しますが、これはレベル4ではありません。
飛行レベルの詳細は「ドローンのレベル1〜4とは?飛行形態を解説」をご覧ください。
リスク評価の考え方
SORA(Specific Operations Risk Assessment)
飛行カテゴリーの判定には、リスク評価の考え方が根底にあります。国際的には、JAA/JARUS(欧州航空安全機関の共同体)が策定したSORA(特定カテゴリーの運航リスク評価)というフレームワークが参考にされています。
SORAでは、以下の2つの観点からリスクを評価します。
- 地上リスク(Ground Risk): ドローンが落下した場合に地上の人や物に与える被害の大きさ
- 空中リスク(Air Risk): 他の航空機と衝突するリスク
日本におけるリスク評価の適用
日本の航空法では、SORAの考え方を取り入れつつ、以下の要素でリスクの大きさを判断しています。
| リスク要素 | カテゴリーIが低リスクとなる理由 | カテゴリーIIIが高リスクとなる理由 |
|---|---|---|
| 第三者への影響 | 第三者上空を飛行しない | 第三者の上空を飛行する |
| 飛行空域 | 制限空域外 | 制限空域内の可能性あり |
| 飛行方法 | 目視内・昼間など | 目視外・夜間などの可能性あり |
| 機体の安全性 | 一般的な安全基準 | 第一種機体認証が必要 |
| 操縦者の技量 | 一般的な操縦能力 | 一等技能証明が必要 |
立入管理措置の重要性
カテゴリーIIとカテゴリーIIIを分ける最大のポイントは、「立入管理措置を講じているかどうか」です。
立入管理措置とは、ドローンの飛行経路下に第三者が立ち入らないようにするための措置で、具体的には以下のような対策があります。
- 飛行エリアの周囲に補助者を配置して第三者の立ち入りを監視・制限する
- コーン・バリケード・看板などで飛行区域を明示する
- 関係者への事前周知を行う
- 道路の一時的な通行制限を行う
これらの措置を講じて第三者の上空飛行を回避できればカテゴリーII、措置を講じずに(または講じても回避できずに)第三者の上空を飛行する場合はカテゴリーIIIとなります。
カテゴリーごとの必要資格・認証の比較
各カテゴリーで必要な資格と機体認証を一覧表にまとめます。
| 項目 | カテゴリーI | カテゴリーII | カテゴリーIII |
|---|---|---|---|
| 操縦者技能証明 | 不要 | 不要(あると手続き簡素化) | 一等が必要 |
| 機体認証 | 不要 | 不要(あると手続き簡素化) | 第一種が必要 |
| 飛行許可・承認 | 不要 | 必要 | 必要(+追加要件) |
| 機体登録 | 必要(100g以上) | 必要(100g以上) | 必要(100g以上) |
| 保険 | 任意(推奨) | 任意(推奨) | 実質的に必須 |
国家資格の活用
国家資格(無人航空機操縦者技能証明)は、カテゴリーIIとIIIで大きな意味を持ちます。
- カテゴリーII: 二等以上の技能証明+第二種以上の機体認証があれば、飛行許可・承認が不要になるケースがある(すべてではない)
- カテゴリーIII: 一等技能証明が必須。二等では不可
国家資格の種類と取得方法は「【FAQ】ドローンを飛ばすのに免許は必要?」で解説しています。
機体認証と型式認証
飛行カテゴリーを理解するうえで、機体認証と型式認証の概念も重要です。
機体認証とは
機体認証とは、個々のドローンの機体が安全基準を満たしているかを国が検査・証明する制度です。自動車の車検に近い仕組みで、機体ごとに検査を受けて認証を取得します。
| 認証の種類 | 対象となるカテゴリー | 検査の厳しさ |
|---|---|---|
| 第二種機体認証 | カテゴリーII | 標準的な安全基準 |
| 第一種機体認証 | カテゴリーIII | より厳格な安全基準 |
型式認証とは
型式認証は、特定の機種(型式)が安全基準に適合していることをメーカーが一括して認証を受ける仕組みです。型式認証を受けた機種であれば、個々の機体認証の検査が簡略化されます。
| 項目 | 型式認証あり | 型式認証なし |
|---|---|---|
| 機体認証の検査 | 簡略化される | フルの検査が必要 |
| 認証取得の期間 | 比較的短い | 長期間かかる場合がある |
| メーカーの対応 | メーカーが型式認証を取得済み | 個別に検査を依頼 |
2026年3月時点では、型式認証を取得した機種はまだ限定的ですが、今後DJIなどの主要メーカーが型式認証を取得することで、カテゴリーII・IIIの飛行がより身近になると期待されています。
業務別のカテゴリー分類の目安
実際の業務で、どのカテゴリーに該当しやすいかの目安をまとめます。
| 業務内容 | 一般的なカテゴリー | 備考 |
|---|---|---|
| 不動産の空撮(郊外) | I または II | DID外なら許可不要の場合も |
| 不動産の空撮(都市部) | II | DID上空飛行のため許可が必要 |
| 建設現場の測量 | II | 立入管理措置で第三者を制限 |
| 太陽光パネルの点検 | I または II | 場所と飛行方法による |
| 送電線の点検(山間部) | II | 目視外飛行で許可が必要 |
| イベント空撮(立入制限あり) | II | 催し場所上空だが立入管理措置あり |
| イベント空撮(立入制限なし) | III | 第三者の上空を飛行する |
| 都市部での物流配送 | III | 住宅地上空の目視外飛行 |
| 農薬散布(DID外) | I または II | 飛行方法による |
多くの業務利用はカテゴリーIIに該当します。カテゴリーIIIが必要になるケースは現時点では限定的ですが、物流やインフラ点検の高度化に伴い、今後増加が見込まれます。
実務での判断フローチャート
実際にドローンを飛ばす際に、自分の飛行がどのカテゴリーに該当するかを判断するフローは以下のとおりです。
Step 1: 特定飛行に該当するか確認
- 飛行空域の制限(DID上空、150m以上、空港周辺、緊急用務空域)に該当するか?
- 飛行方法の制限(夜間、目視外、30m未満、催し場所、危険物輸送、物件投下)に該当するか?
- いずれにも該当しなければ → カテゴリーI(許可不要)
Step 2: 第三者の上空を飛行するか確認
- 立入管理措置を講じて第三者の上空飛行を回避できるか?
- 回避できる → カテゴリーII(飛行許可・承認が必要)
- 回避できない → カテゴリーIII(一等技能証明+第一種機体認証が必要)
よくある質問
Q. カテゴリーIでも事故が起きたら責任を問われる?
はい。 カテゴリーIであっても、航空法の遵守義務や民法上の不法行為責任は適用されます。飛行許可が不要な飛行であっても、安全に対する注意義務は常にあります。事故が発生すれば、過失の程度に応じた法的責任を問われる可能性があります。
Q. カテゴリーIIで包括申請はできる?
カテゴリーIIAに該当する飛行であれば包括申請が可能です。たとえば、DID上空での空撮や夜間飛行などを反復的に行う場合は、包括申請で1年間の許可を取得できます。ただし、カテゴリーIIBに該当するリスクの高い飛行は個別申請が必要です。
Q. カテゴリーIIIの飛行は今すぐできる?
制度上は可能ですが、実際のハードルは高いです。一等技能証明の取得と第一種機体認証の取得が必要であり、2026年3月時点で第一種機体認証を取得した機体はまだ限定的です。今後、型式認証を受けた機体が増えることで、カテゴリーIII飛行の実現が進むと見込まれています。
Q. 海外のカテゴリー分類と日本は同じ?
考え方は近いですが、完全に同じではありません。 欧州(EASA)ではOpen・Specific・Certifiedの3カテゴリーに分類しており、日本のカテゴリーI・II・IIIはこの構造を参考に設計されています。ただし、具体的な基準や手続きは各国の法制度に応じて異なります。
まとめ
- ドローンの飛行はリスクに応じてカテゴリーI・II・IIIの3つに分類される
- カテゴリーI: 特定飛行に該当しない飛行 → 許可不要
- カテゴリーII: 特定飛行のうち第三者上空を飛行しない → 飛行許可・承認が必要
- カテゴリーIII: 第三者の上空を飛行 → 一等技能証明+第一種機体認証が必要
- カテゴリーIIはIIA(包括申請可)とIIB(個別申請)に細分化される
- カテゴリーIIIとレベル4飛行は密接に関係するが、完全に同義ではない
- カテゴリーの判断は「特定飛行に該当するか」→「第三者上空を飛ぶか」のフローで判定
- 国家資格(二等・一等)があると、カテゴリーIIの手続きが簡素化される
飛行レベル(レベル1〜4)との関係は「ドローンのレベル1〜4とは?飛行形態を解説」で、国家資格の詳細は「【FAQ】ドローンを飛ばすのに免許は必要?」で解説しています。