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登録局の開設届出|包括登録と個別登録の手順

この記事でわかること

登録局は、無線局免許の代わりに登録制度で開設できるデジタル簡易無線局です。免許局と比べて手続きが簡便で、レンタルにも対応しています。

この記事では、登録局の制度概要包括登録と個別登録の違い、届出手順、必要書類、電波利用料について解説します。

登録局の制度概要

登録局は、電波法第27条の18に基づく制度で、免許申請の代わりに登録と届出で無線局を開設できる仕組みです。

項目 内容
根拠法令 電波法第27条の18〜第27条の29
対象無線局 デジタル簡易無線(351MHz帯・登録局用チャンネル)
最大出力 5W
チャンネル数 30ch(上空用15ch含む)
有効期間 5年
レンタル 可能
無線従事者 不要

登録を受けた者は、登録に係る無線局を開設しようとするときは、開設届出書を提出しなければならない。

― 電波法 第27条の21(趣旨)

免許局との違い

比較項目 免許局 登録局
手続き 免許申請→審査→免許状交付 登録申請→登録状交付→開設届出
審査 技術審査あり 形式審査のみ
レンタル 不可 可能
チャンネル数 65ch 30ch

免許局との詳しい比較は「免許局と登録局の違い|業務用無線の選び方」をご覧ください。

包括登録と個別登録の違い

登録局の登録方法には、包括登録個別登録の2種類があります。

比較項目 包括登録 個別登録
対象 同一規格の複数台 1台ごと
登録手数料 2,900円(電子申請)/ 1件 2,300円(電子申請)/ 1局
台数変更 開設届出のみで増減可 台数ごとに個別登録が必要
管理 まとめて管理 個別管理
向いている用途 複数台を利用する企業 1〜2台の少数利用

複数台を利用する場合は包括登録が圧倒的に便利です。最初に包括登録を済ませておけば、台数の増減は開設届出だけで対応できます。包括登録の詳細は「包括登録とは?複数台の無線機をまとめて登録する方法」をご覧ください。

包括登録の手順

手順1: 無線機の準備

技適マーク付きの登録局対応無線機を準備します。購入またはレンタルで入手してください。

手順2: 登録申請書の作成

記載項目 内容
申請者情報 氏名(法人名)、住所、連絡先
無線局の種別 簡易無線局
無線設備の規格 周波数帯、出力、変調方式
使用の目的 簡易な業務用通信

手順3: 総合通信局への提出

管轄の総合通信局に登録申請書を提出します。電子申請も利用可能です。

申請方法 手数料
電子申請 2,900円
書面申請 3,350円

総合通信局の管轄については「総合通信局とは?管轄エリアと業務内容」をご覧ください。

手順4: 登録状の交付

形式審査の後、登録状が交付されます。免許局の審査と異なり、技術的な審査は行われないため、比較的短期間で交付されます。

手順5: 開設届出書の提出

実際に無線機を使用する際に、開設届出書を総合通信局に提出します。届出に手数料はかかりません。

届出事項 内容
無線機の台数 使用する台数
無線機の型式 機種名・技適番号
使用開始日 運用を開始する日

手順6: 運用開始

開設届出が受理されたら運用を開始できます。

個別登録の手順

個別登録は、無線機1台ごとに登録を行う方法です。

  1. 個別登録申請書を作成(無線機ごとの情報を記載)
  2. 総合通信局に提出
  3. 登録状の交付
  4. 運用開始

個別登録は手数料が1局あたり2,300円(電子申請)ですが、台数が多い場合は包括登録のほうが経済的です。

電波利用料

登録局の電波利用料は、1局あたり年間600円です。

項目 金額
電波利用料(年額/局) 600円
5台の場合(年額) 3,000円
10台の場合(年額) 6,000円

電波利用料は毎年納付が必要です。詳しくは「電波利用料とは?金額一覧と納付方法」をご覧ください。

登録の更新

登録の有効期間は5年間です。引き続き使用する場合は、期限前に再登録の手続きが必要です。再免許申請の流れについては「業務用無線の免許更新手続き|期限と手順を解説」をご覧ください。

よくある質問

Q. 登録局の手続きにどのくらい時間がかかる?

包括登録で1〜2週間程度が目安です。免許局の1〜2か月に比べて大幅に短縮されています。

Q. 登録局を複数の営業所で使いたい場合は?

包括登録であれば、複数の場所で使用可能です。開設届出で使用場所や台数を届け出ればよく、営業所ごとに別途登録する必要はありません。

Q. レンタルした無線機も届出が必要?

レンタル業者が包括登録を済ませている場合が多いです。その場合、利用者側での届出は不要です。レンタル契約時に確認してください。

Q. 行政書士に手続きを依頼できる?

はい、依頼できます。「業務用無線の免許申請を行政書士に依頼するメリット」をご覧ください。

まとめ

登録局は、免許申請より簡便な手続きで開設できる無線局です。

  • 包括登録: 複数台をまとめて登録。増設は開設届出のみで対応
  • 個別登録: 1台ごとに登録。少数利用向け
  • 手数料は2,900円(包括登録・電子申請)
  • 電波利用料は年間600円/局
  • レンタル対応で、短期利用にも適している
  • 有効期間は5年で、再登録が必要

免許局との違いは「免許局と登録局の違い|業務用無線の選び方」、デジタル簡易無線の全体像は「デジタル簡易無線の免許申請|業務用無線の導入ガイド」をご覧ください。

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