目次
この記事でわかること
一定の条件を満たす無線局には、主任無線技術者を選任する義務があります。主任無線技術者は無線設備の技術的な管理を担い、電波法に基づく適正な運用を確保する役割を持ちます。
この記事では、主任無線技術者の選任義務の概要、対象となる無線局の種類、必要な資格、選任届の手続き、選任しない場合の罰則について解説します。
主任無線技術者とは
主任無線技術者は、無線局の無線設備の操作の監督を行う者です。電波法第39条に基づき、一定の無線局には主任無線技術者の選任が義務付けられています。
無線局の免許人等は、主任無線技術者を選任し、無線設備の操作の監督を行わせなければならない。
― 電波法 第39条(趣旨)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 役割 | 無線設備の操作の監督 |
| 根拠法令 | 電波法第39条 |
| 届出先 | 総合通信局 |
| 届出期限 | 選任後遅滞なく届出 |
主任無線技術者の役割
主任無線技術者は、以下の業務を行います。
| 業務内容 | 詳細 |
|---|---|
| 無線設備の操作の監督 | 無線従事者が行う操作を監督する |
| 技術基準の維持 | 無線設備が技術基準に適合しているか確認 |
| 法令遵守の確保 | 電波法に基づく適正な運用を確保 |
| 記録の管理 | 無線業務日誌等の記録を管理 |
選任が必要な無線局
全ての無線局に主任無線技術者の選任が必要なわけではありません。以下の条件に該当する無線局が対象です。
| 対象となる無線局 | 条件 |
|---|---|
| 基地局 | 一定出力以上の基地局 |
| 固定局 | 一定出力以上の固定局 |
| 海岸局 | 船舶との通信を行う局 |
| 航空局 | 航空機との通信を行う局 |
| 放送局 | テレビ・ラジオの放送局 |
選任が不要な無線局
以下の無線局は、主任無線技術者の選任義務がありません。
| 無線局の種類 | 理由 |
|---|---|
| 簡易無線局(免許局) | 操作に資格が不要なため |
| 簡易無線局(登録局) | 登録制度のため |
| アマチュア無線局 | 免許人自身が資格者であるため |
| 特定小電力無線設備 | 免許不要のため |
業務用のデジタル簡易無線(免許局・登録局)は、主任無線技術者の選任義務がありません。選任が必要なのは、主に大規模な基地局や特殊な無線局です。
必要な資格
主任無線技術者に選任されるには、無線従事者の資格が必要です。無線局の種類に応じて必要な資格が異なります。
| 無線局の種類 | 必要な資格 |
|---|---|
| 陸上の基地局・固定局 | 第一級陸上無線技術士 / 第二級陸上無線技術士 |
| 海岸局 | 第一級総合無線通信士 / 第一級海上無線通信士 |
| 航空局 | 航空無線通信士以上 |
| 放送局 | 第一級陸上無線技術士 |
主任無線技術者は、無線設備の操作の監督を行うのに必要な資格を有する無線従事者でなければならない。
― 電波法施行規則(趣旨)
無線従事者の資格全般については「無線従事者とは?資格の種類と取得方法」をご覧ください。
選任届の手続き
主任無線技術者を選任した場合は、管轄の総合通信局に届出が必要です。
届出の流れ
- 主任無線技術者となる者を社内で選任
- 選任届出書を作成
- 管轄の総合通信局に提出
- 届出完了
届出に必要な書類
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 主任無線技術者選任届出書 | 総務省の様式を使用 |
| 無線従事者免許証の写し | 選任される者の資格を証明 |
届出のタイミング
- 新規選任: 無線局の開設時、または主任無線技術者の配置が必要となった時
- 変更: 主任無線技術者が交代した場合(遅滞なく届出)
- 解任: 主任無線技術者を解任した場合
選任しない場合の罰則
主任無線技術者の選任義務がある無線局で、選任をしなかった場合は電波法違反となります。
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 主任無線技術者の未選任 | 30万円以下の罰金(電波法第113条) |
| 選任届の未届出 | 30万円以下の罰金(電波法第113条) |
また、選任義務違反は免許の取消し事由にもなり得ます。電波法の罰則全般は「電波法違反の罰則|罰金・懲役と不法無線局の取り締まり」をご覧ください。
実務上のポイント
主任無線技術者の確保
必要な資格を持つ人材が社内にいない場合は、以下の対応が考えられます。
| 対応策 | 内容 |
|---|---|
| 資格の取得 | 社員に無線従事者試験を受験させる |
| 有資格者の採用 | 資格保有者を採用する |
| 外部委託 | 主任無線技術者の業務を外部の有資格者に委託する |
複数の無線局を持つ場合
同一の事業者が複数の無線局を開設している場合、兼務が認められる場合があります。ただし、常時監督が可能な範囲に限られます。
よくある質問
Q. デジタル簡易無線に主任無線技術者は必要?
不要です。デジタル簡易無線(免許局・登録局とも)は、主任無線技術者の選任義務がありません。
Q. 主任無線技術者と無線従事者は違う?
役割が異なります。無線従事者は無線設備を操作する資格者、主任無線技術者は操作を監督する立場です。主任無線技術者には無線従事者の資格が必要ですが、逆は必ずしも成り立ちません。
Q. 主任無線技術者が退職した場合は?
速やかに後任者を選任し、届出する必要があります。後任が決まるまでの間に無線局を運用し続けることは法令上問題となる可能性があるため、迅速な対応が求められます。
Q. 選任届の手続きを行政書士に依頼できる?
はい、依頼できます。選任届の書類作成と提出を代行してもらえます。「業務用無線の免許申請を行政書士に依頼するメリット」をご覧ください。
まとめ
主任無線技術者の選任は、一定規模以上の無線局に課される義務です。
- 対象: 基地局、固定局、海岸局、航空局、放送局など
- 簡易無線局(デジタル簡易無線等)は選任不要
- 必要な資格は第一級/第二級陸上無線技術士等(局の種類による)
- 選任届出書を総合通信局に提出する必要がある
- 未選任の場合は30万円以下の罰金
- 有資格者の確保が難しい場合は外部委託も選択肢
無線従事者の資格は「無線従事者とは?資格の種類と取得方法」、基地局の免許申請は「基地局の免許申請|手順・費用・必要書類を解説」をご覧ください。