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免許局と登録局の違い|業務用無線の選び方

この記事でわかること

業務用無線を導入する際、免許局登録局のどちらを選ぶべきか迷う方は多いです。両者は同じデジタル簡易無線の枠組みでありながら、制度・手続き・運用ルールに明確な違いがあります。

この記事では、免許局と登録局の制度上の違い、申請手続きの比較、使える周波数と出力、レンタルの可否、コスト比較まで詳しく解説します。

免許局と登録局の制度上の違い

免許局と登録局は、電波法上の位置づけが異なります。

比較項目 免許局 登録局
法的根拠 電波法第4条(免許制度) 電波法第27条の18(登録制度)
手続き 免許申請→免許状交付 登録申請→登録状交付→開設届出
開設者 免許人のみ使用可能 登録人以外も使用可能(レンタル等)
有効期間 5年(再免許で更新) 5年(再登録で更新)
無線従事者 不要 不要

登録局は、無線局の免許に代えて、登録を受けることにより開設することができる。

― 電波法 第27条の18(趣旨)

免許局の特徴

免許局は、総合通信局に免許申請を行い、審査を経て免許状の交付を受ける方式です。

  • 免許人本人のみが使用できる(貸出し不可)
  • チャンネル数が65chと多い
  • 免許申請から交付まで1〜2か月程度かかる
  • 特定の業務用途に限定される

登録局の特徴

登録局は、登録申請と開設届出で開設できる方式です。

  • レンタル・貸出しが可能
  • チャンネル数は30ch(うち上空用15chを含む)
  • 包括登録で複数台をまとめて登録できる
  • 手続きが免許局より簡便

申請手続きの違い

免許局の申請手順

  1. 無線機を選定(技適取得済みの機種)
  2. 無線局免許申請書工事設計書等を作成
  3. 管轄の総合通信局に提出
  4. 審査(1〜2か月)
  5. 免許状の交付→運用開始

登録局の申請手順

  1. 無線機を選定(技適取得済みの機種)
  2. 登録申請書を作成
  3. 管轄の総合通信局に提出
  4. 登録状の交付
  5. 開設届出書を提出→運用開始

登録局の場合、包括登録を利用すると複数台をまとめて登録でき、後からの増設も開設届出だけで対応できます。包括登録の詳細は「包括登録とは?複数台の無線機をまとめて登録する方法」をご覧ください。

周波数・出力の違い

項目 免許局 登録局
周波数帯 351MHz帯(467MHz帯の一部も) 351MHz帯
最大送信出力 5W 5W
チャンネル数 65ch 30ch(上空用15ch含む)
通信距離目安 市街地1〜3km / 見通し5km 市街地1〜3km / 見通し5km

出力と通信距離はほぼ同等です。大きな違いはチャンネル数で、免許局のほうが多くのチャンネルを使えるため、混信の回避がしやすくなります。

レンタルの可否

項目 免許局 登録局
レンタル 不可 可能
他人への貸出し 不可 可能
社内での共用 免許人の従業員に限る 制限なし

免許局は免許人以外の使用が認められていないため、レンタル業者から借りることはできません。イベントや短期の現場作業で一時的に使いたい場合は、登録局を選ぶ必要があります。

コスト比較

5台を導入する場合の費用比較です。

費用項目 免許局 登録局
無線機代(5台) 約15〜40万円 約15〜40万円
申請手数料 12,750円(2,550円×5局) 2,900円(包括登録)
電波利用料(年額) 3,000円(600円×5局) 3,000円(600円×5局)
合計(初年度) 約17〜42万円 約16〜41万円

無線機の価格は同等ですが、登録局は包括登録を利用することで申請手数料を抑えられます。費用の詳細は「業務用無線の免許申請にかかる費用一覧」をご覧ください。

選び方の判断基準

以下のフローで判断すると、自社に合った方式を選べます。

条件 おすすめ
レンタルで使いたい 登録局
短期間・イベント利用 登録局
チャンネル数を多く確保したい 免許局
複数台をまとめて管理したい 登録局(包括登録)
長期間の固定利用 免許局 or 登録局(どちらでも可)

よくある質問

Q. 免許局と登録局で通話品質に違いはある?

基本的に同じ品質です。どちらもデジタル方式で最大5Wの出力のため、通話品質に大きな差はありません。

Q. 免許局から登録局に変更できる?

変更ではなく、新たに登録局として手続きが必要です。免許局の廃止届を出し、別途登録局の登録申請を行います。無線機も登録局対応の機種が必要です。

Q. 免許局と登録局の無線機に互換性はある?

互換性はありません。免許局と登録局では使用するチャンネル(周波数)が異なるため、免許局の無線機で登録局のチャンネルを使うことはできません。

Q. どちらも行政書士に申請代行を頼める?

はい、どちらも行政書士に依頼できます。特に免許局は書類が多いため、代行を利用するメリットが大きいです。「業務用無線の免許申請を行政書士に依頼するメリット」をご覧ください。

まとめ

免許局と登録局は、同じデジタル簡易無線でも制度と運用ルールが異なります

  • 免許局: チャンネル数が多く混信に強いが、レンタル不可・手続きが煩雑
  • 登録局: 手続きが簡便でレンタル可能。包括登録で増設も容易
  • 通信距離・出力はほぼ同等(最大5W、市街地1〜3km)
  • レンタルや短期利用なら登録局、長期固定でチャンネルを確保したいなら免許局
  • 手続きの負担を減らすなら行政書士への代行依頼も有効

業務用無線の全体像は「業務用無線の選び方|免許局・登録局・IP無線を比較」、登録局の手続きは「登録局の開設届出|包括登録と個別登録の手順」をご覧ください。

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