目次
この記事でわかること
空港や管制施設から航空機と無線通信を行うには、航空局の免許が必要です。航空局は電波法上「航空機局と通信を行うために陸上に開設する無線局」を指します。
この記事では、航空局の定義と種類、免許申請の手順と必要書類、航空機局との違い、審査のポイント、費用の目安を解説します。
航空局とは
航空局は、電波法施行規則第4条に定められた無線局の一種で、地上に設置して航空機局と通信を行う無線局です。
「航空局」とは、航空移動業務を行う陸上の無線局をいう。
― 電波法施行規則 第4条
航空局は航空交通管制、航空会社の運航管理、飛行場の情報提供など、航空の安全を支える通信インフラとして機能します。
航空局の種類と設置主体
航空局は設置主体と用途によって、以下のように分類されます。
| 設置主体 | 主な用途 | 具体例 |
|---|---|---|
| 国(国土交通省) | 航空交通管制 | 管制塔、ACC(航空交通管制部)、ATIS |
| 空港管理者 | 飛行場管理 | グランドコントロール |
| 航空会社 | 運航管理(カンパニー無線) | ディスパッチとの連絡 |
| 自家用飛行場の運営者 | 場周通信 | ヘリポート、農薬散布基地等 |
| 報道・救急機関 | ヘリコプター運航管理 | 報道ヘリ、ドクターヘリの基地局 |
国が設置する航空管制用の航空局は国土交通省航空局が直接運用しますが、民間事業者が設置する航空局は電波法に基づく免許申請が必要です。
航空局と航空機局の関係
航空局は地上側、航空機局は航空機側の無線局であり、ペアで運用されます。
| 比較項目 | 航空局 | 航空機局 |
|---|---|---|
| 設置場所 | 陸上(空港・管制施設等) | 航空機 |
| 通信の相手方 | 航空機局 | 航空局・他の航空機局 |
| 移動性 | 固定 | 移動 |
| 設置主体 | 国・空港管理者・航空会社等 | 航空機の所有者・使用者 |
航空機局の免許については航空機局の免許申請|航空無線の開局手続きを参照してください。
免許申請の手順
Step 1: 通信目的と使用周波数の決定
航空局の開設にあたり、まず通信の目的と使用する周波数を決定します。
| 通信の種類 | 主な周波数帯 | 備考 |
|---|---|---|
| 航空管制通信 | VHF帯(118〜137MHz) | 国が開設するものが主 |
| カンパニー無線 | VHF帯 | 航空会社が開設 |
| 場周通信 | VHF帯 | 飛行場管理者が開設 |
| 洋上管制 | HF帯(2〜30MHz) | 長距離通信用 |
航空用のVHF帯は118〜137MHzで、チャンネル間隔は8.33kHz(国際標準)です。日本国内では25kHzまたは8.33kHz間隔が使用されています。
Step 2: 無線設備の選定
使用目的に応じた無線設備を選定します。航空局用の主な無線設備は以下のとおりです。
- VHF送受信装置: 航空機との音声通信用
- HF送受信装置: 洋上通信用(必要に応じて)
- 空中線(アンテナ): 使用周波数に適合したもの
- リモートコントロール装置: 遠隔操作が必要な場合
設備は電波法の技術基準に適合する必要があり、型式検定を受けた機器を使用するのが一般的です。
Step 3: 無線従事者の確保
航空局の操作には、航空無線通信士または航空特殊無線技士の資格が必要です。
| 航空局の業務 | 必要な資格 |
|---|---|
| 航空管制通信 | 航空無線通信士 |
| カンパニー無線 | 航空特殊無線技士以上 |
| 場周通信 | 航空特殊無線技士以上 |
航空無線通信士の資格については航空無線通信士の資格と試験|取得方法を解説を参照してください。
Step 4: 申請書類の準備
航空局の免許申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 無線局免許申請書(総務省所定様式)
- 無線局事項書(通信の相手方、通信事項、運用時間等)
- 工事設計書(無線設備の技術的諸元)
- 設置場所を示す地図・見取図
- アンテナ設置図
- 無線従事者の資格証明書の写し
- 法人の場合は登記事項証明書
- 手数料の納付を証する書類
Step 5: 総合通信局への提出と審査
申請書類を設置場所を管轄する総合通信局に提出します。
審査では以下のポイントが確認されます。
- 周波数の割当てが可能か(既存局との混信の有無)
- 無線設備が技術基準に適合しているか
- 無線従事者の資格が適切か
- 通信の目的と相手方が明確か
- 電波防護指針に適合しているか
航空用周波数は厳密に管理されており、周波数の割当てには国土交通省航空局との調整が必要になる場合があります。
Step 6: 予備免許・落成検査・本免許
審査に合格すると予備免許が交付され、設備の設置工事を行います。工事完了後に落成検査を受け、合格すると本免許が交付されます。
落成検査では、無線設備が工事設計書どおりに設置されているか、電波の質が基準に適合しているかなどが確認されます。詳細は無線局検査を参照してください。
航空局の運用に関する規律
運用時間
航空局の運用時間は、免許状に記載された時間に従います。航空管制用の航空局は24時間運用が基本ですが、カンパニー無線や場周通信は飛行場の運用時間に合わせて設定されます。
通信の優先順位
航空無線通信には、以下の優先順位があります。
- 遭難通信: 最優先
- 緊急通信: 遭難通信に次ぐ優先度
- 安全通信: 航行の安全に関する通信
- 一般通信: 通常の業務通信
無線局は、遭難通信を受信したときは、他の一切の通信をやめ、直ちにこれに応答し、かつ、遭難通信を妨害するおそれのある通信をしてはならない。
― 電波法 第66条第1項
通信記録の保存
航空局では、通信の記録を一定期間保存する義務があります。無線業務日誌に通信の日時、相手方、通信事項等を記録します。
費用の目安
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 免許申請(新規) | 6,100円〜34,300円 |
| 変更申請 | 3,350円〜 |
| 再免許申請 | 3,350円〜 |
手数料は無線設備の数や空中線電力によって異なります。また、免許取得後は毎年電波利用料の納付が必要です。
免許の有効期間と再免許
航空局の免許の有効期間は5年です。引き続き運用する場合は再免許申請を行います。再免許申請の期限は有効期間満了の6か月前から1か月前までです。
まとめ
航空局の免許申請は、地上から航空機との通信を確立するための手続きです。要点を整理します。
- 航空局は地上に設置して航空機局と通信を行う無線局
- 航空会社のカンパニー無線や飛行場の場周通信に必要
- 申請先は設置場所を管轄する総合通信局
- 航空用周波数は厳密に管理されており、割当て調整が必要
- 操作には航空無線通信士又は航空特殊無線技士の資格が必要
- 免許の有効期間は5年で再免許申請が必要
- 手続きが複雑な場合は行政書士への代行依頼も可能
航空局の開設には電波法と航空法の両方の知識が求められます。不明点がある場合は、管轄の総合通信局または行政書士にご相談ください。