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会社で無線機を導入する手順|法人向けガイド

この記事でわかること

会社として業務用無線機を初めて導入する場合、「どの種類の無線機を選べばよいか」「免許や届出は何が必要か」という点で迷うことが多くあります。

この記事では、法人が業務用無線機を導入する際の全体手順を、無線機の選定から申請・届出・運用管理まで順を追って解説します。

導入前に確認すること

法人が業務用無線機を導入する際、まず確認すべき事項があります。

電波法の基本ルール

日本国内で無線機を使用するには、原則として電波法に基づく手続きが必要です。

何人も、総務大臣の免許を受けなければ、無線局を開設してはならない。

― 電波法 第4条

ただし、すべての無線機が免許を必要とするわけではありません。無線機の種類によって手続きが異なります。

電波法の基本については「電波法とは?無線局の免許制度の概要」をご覧ください。

手続きが必要かどうかの確認

無線機の種類 手続き
デジタル簡易無線(登録局) 登録申請+開設届出
デジタル簡易無線(免許局) 免許申請
MCA無線 免許申請(基地局は無線会社が保有)
特定小電力無線機 免許不要
IP無線(携帯電話回線使用) 免許不要

業務用無線の種類と選び方の全体像は「業務用無線の選び方|免許局・登録局・IP無線を比較」で解説しています。

導入の全体手順

ステップ1: 用途・規模の整理

無線機の導入目的と使用環境を明確にします。

確認すべき事項: – 使用場所(屋内・屋外・車内) – 必要な通信距離 – 同時使用台数 – 使用するグループ数・チーム数 – 短期利用か継続利用か – 個人ハンディ機か車載機か

ステップ2: 無線機の種類を決める

用途を整理した後、どの種類の無線機が適しているかを決めます。

用途・状況 推奨する無線機
社内・現場の近距離通信 デジタル簡易無線(登録局)
多グループの同時通信 デジタル簡易無線(免許局)
広域の移動通信 MCA無線またはIP無線
短期・スポット利用 デジタル簡易無線(登録局)レンタル
免許不要で手軽に使いたい 特定小電力無線機

ステップ3: 無線機の選定と技適確認

使用する無線機の技術基準適合証明(技適)を確認します。

  • 無線機に技適マークが付いていることを確認する
  • 技適番号を控える(申請書類に記載が必要)
  • 免許局用・登録局用の区分を確認する

ステップ4: 申請・届出の実施

無線機の種類に応じた手続きを行います。

デジタル簡易無線(登録局)の場合

  1. 包括登録申請(または個別登録申請)を総合通信局に提出
  2. 登録状の交付を受ける(形式審査のみ、通常1〜2週間)
  3. 開設届出書を提出して運用開始

デジタル簡易無線(免許局)の場合

  1. 免許申請書・工事設計書を作成する
  2. 総合通信局に提出する
  3. 技術審査を経て免許状が交付される(通常1〜2か月)
  4. 運用開始

申請先は自社の所在地を管轄する総合通信局です。

ステップ5: 無線機の整備と初期設定

申請・届出が完了したら無線機の初期設定を行います。

初期設定のチェックリスト: – [ ] チャンネルの割り当てをグループごとに決める – [ ] 秘話コードを設定する(混信対策) – [ ] バッテリーの充電と動作確認 – [ ] 操作方法を使用者に周知する – [ ] 無線局免許状(または登録状の写し)を所定の場所に保管する

ステップ6: 運用開始と管理体制の構築

運用開始後は、適切な管理体制を維持します。

管理体制で確認すべき事項:

管理項目 内容
免許状・登録状の保管 無線局免許状は設置場所への備え付け義務あり(電波法第22条)
電波利用料の納付 毎年、通知書に従って納付
有効期間の管理 免許局・登録局ともに5年。期限前に更新手続きが必要
無線設備の点検 定期的な動作確認
増設・変更の届出 台数変更・設置場所変更等は届出または申請が必要

申請手続きにかかる費用

申請手数料は電子申請と書面申請で異なります。具体的な金額は制度改定があるため、総務省公式サイトでご確認ください

主な費用項目:

費用項目 概要
登録申請手数料 包括登録・個別登録で異なる。電子申請のほうが低額
電波利用料(年額) 局数×単価。総務省公式サイトで確認
無線機購入費 機種によって異なる
行政書士報酬(代行依頼時) 3万円〜10万円程度(事務所・内容による)

業務用無線の費用詳細は「業務用無線の免許申請にかかる費用一覧」をご覧ください。

行政書士への依頼について

申請書類の作成や電子申請の操作に不安がある場合は、行政書士に申請代行を依頼できます。

  • 書類の作成ミスによる手続きの遅延を防げる
  • 複数台の一括申請や複雑なケースにも対応
  • 行政書士法に基づき、報酬は依頼内容の複雑さによって決まる

行政書士への依頼については「業務用無線の免許申請を行政書士に依頼するメリット」をご覧ください。

導入後の注意点

台数を増やす場合

包括登録の場合、台数を増やす際は開設届出書の提出のみで対応できます。個別登録の場合は追加の台数分だけ別途登録申請が必要です。

無線機を廃棄・売却する場合

無線機を廃棄または売却する場合、免許局は廃止届、登録局は廃止届を提出します。電波利用料の返納申請も忘れずに行ってください。

法人の代表者が変わる場合

免許状・登録状の名義人(免許人・登録人)が変わる場合は、変更届の提出が必要です。法人合併・事業譲渡等の際も手続きが発生します。

まとめ

法人が業務用無線機を導入する手順をまとめます。

  1. 用途・規模を整理して無線機の種類を決める
  2. 技適マーク付きの機種を選定する
  3. 無線機の種類に応じた申請または届出を行う
  4. 申請後は免許状・登録状を適切に管理する
  5. 電波利用料の毎年の納付5年ごとの更新を管理する

デジタル簡易無線の登録申請手順は「デジタル簡易無線の登録申請|オンライン手順ガイド」をご覧ください。

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