電波申請ナビ

【FAQ】ドローンの機体登録は必須?100g未満は?

この記事でわかること

「ドローンの機体登録は必ず必要ですか?」「100g未満のドローンも登録しなければならないのですか?」という質問は多くの方から寄せられます。

結論は、100g以上のドローンは機体登録が義務です。100g未満のドローンは登録不要です。登録せずに100g以上のドローンを飛ばした場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象になります。

この記事では、機体登録の義務の範囲、100g未満のドローンの扱い、登録しないとどうなるか、登録方法の概要、そしてリモートIDとの関係をFAQ形式で解説します。

機体登録義務の概要

いつから義務化された?

ドローン(無人航空機)の機体登録は、2022年6月20日から義務化されました。それ以前はドローンの所有者情報を管理する制度がなく、事故やルール違反が発生しても所有者を特定することが困難でした。

この問題を解決するため、航空法が改正され、無人航空機の登録制度が創設されました。

無人航空機の所有者は、当該無人航空機について、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

― 航空法 第132条の2第1項

登録が必要なドローンの範囲

条件 登録義務
100g以上のドローン 義務あり
100g未満のドローン 義務なし
屋内のみで使用するドローン 義務なし(屋外を飛行しない場合)
係留して飛行するドローン 義務あり(100g以上の場合)

ここでいう100gとは、機体本体とバッテリーを合わせた重量です。プロペラガードやカメラなどの取り外し可能な付属品は含みません。

なぜ100gが基準なのか

2022年6月20日以前は、航空法のドローン規制の対象は200g以上でした。しかし、技術の進歩により100g〜200gの小型機体でも高性能なものが増え、事故や問題行動のリスクが高まったため、基準が200gから100gに引き下げられました。

100g未満のドローンの扱い

航空法上の位置づけ

100g未満のドローンは航空法上の「無人航空機」には該当しません。航空法では、100g未満のものは「模型航空機」として扱われます。

分類 重量 航空法の規制
無人航空機 100g以上 機体登録義務あり、飛行ルール適用、飛行許可制度の対象
模型航空機 100g未満 機体登録義務なし、航空法の飛行ルールの多くが適用されない

100g未満でも守るべきルール

100g未満のドローンであっても、すべての規制が免除されるわけではありません。以下の規制は100g未満でも適用されます。

  • 空港等の周辺での飛行制限: 100g未満でも空港周辺では飛行が制限される
  • 150m以上の空域での飛行制限: 100g未満でも150m以上の高さでは飛行が制限される
  • 小型無人機等飛行禁止法: 国会議事堂、首相官邸、原子力発電所など重要施設の周辺300m以内では、100g未満でも飛行が禁止される
  • 自治体の条例: 公園や河川敷などでの飛行制限は重量に関係なく適用される場合がある
  • 民法上の所有権: 他人の私有地の上空を無断で飛行することは不法行為に該当する可能性がある

100g未満のドローンの具体例

機体名 重量 登録義務
DJI Neo 約135g あり
DJI Mini 4 Pro 約249g あり
Holy Stone HS210 約21g なし
Tello(Ryze Tech) 約80g なし

購入時にはパッケージやメーカーの公式サイトで機体本体+バッテリーの合計重量を確認し、100g以上であれば必ず登録してください。

登録しないとどうなるか

罰則

100g以上のドローンを登録せずに屋外で飛行させた場合、航空法違反として以下の罰則が科されます。

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

― 航空法 第157条の7

具体的に問われる違反

違反行為 罰則
未登録の無人航空機を飛行させた場合 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
登録記号を機体に表示せずに飛行させた場合 50万円以下の罰金
リモートID機能を搭載せずに飛行させた場合(免除対象を除く) 50万円以下の罰金

罰則以外のリスク

法的な罰則に加えて、以下のリスクも考慮してください。

  • 保険が適用されない可能性: 未登録のドローンで事故を起こした場合、ドローン保険の免責事項に該当する可能性がある
  • 事故時の責任が重くなる: 登録義務を果たしていないことが過失の一要素として評価される可能性がある
  • 飛行許可が取得できない: 未登録のドローンはDIPS2.0で飛行許可・承認の申請ができない

登録方法の概要

登録の流れ

機体登録はDIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)でオンラインで行います。

ステップ 内容 所要時間
Step 1 DIPS2.0でアカウントを作成 5分程度
Step 2 機体情報を入力(メーカー、型式、製造番号など) 10分程度
Step 3 所有者情報を入力 5分程度
Step 4 本人確認を行う 即時〜5開庁日
Step 5 手数料を支払う 5分程度
Step 6 登録記号が付与される 支払い後すぐ

登録に必要なもの

  • DIPS2.0のアカウント: メールアドレスがあれば無料で作成可能
  • 本人確認書類: マイナンバーカード、運転免許証、パスポートのいずれか
  • 機体の情報: メーカー名、型式名、製造番号(シリアルナンバー)
  • 支払い手段: クレジットカードまたはインターネットバンキング

登録費用

本人確認方法 1機目 2機目以降(同時申請)
マイナンバーカード 900円 890円
gBizID(法人向け) 900円 890円
運転免許証・パスポート(顔認証) 1,450円 1,050円
本人確認書類の郵送 1,450円 1,050円
書面(紙)申請 2,400円 2,000円

マイナンバーカードを使ったオンライン申請が最も安く、処理も最速です。

登録記号の表示

登録が完了すると、「JU」から始まる登録記号(例: JU1234567890ABC)が付与されます。この登録記号は機体の見やすい場所に表示する義務があります。

表示方法は以下のとおりです。

  • シールやラベルで機体に貼付する
  • 直接機体にマーキングする(油性マーカーなど)
  • 文字の高さは3mm以上(25kg以上の機体は25mm以上)

登録の有効期間

登録の有効期間は3年間です。有効期間が満了する前に更新手続きを行う必要があります。更新を忘れて登録が失効した場合は、再度新規登録が必要です。

更新手続きの詳細は「ドローン機体登録の更新方法|手順・費用・注意点を解説」をご覧ください。

リモートIDとの関係

リモートIDとは

リモートIDは、飛行中のドローンが自機の識別情報(登録記号、位置、速度、高度など)を電波で発信する機能です。地上の関係者(警察、航空局の職員など)がリモートIDの受信装置を使って、飛行中のドローンの所有者情報を確認できる仕組みです。

リモートIDの搭載義務

2022年6月20日以降に登録した100g以上のドローンは、リモートID機能の搭載が義務です。

登録時期 リモートID
2022年6月19日以前に登録(事前登録) 搭載免除
2022年6月20日以降に登録 搭載義務あり

リモートIDの搭載方法

リモートIDの搭載方法は大きく分けて2つあります。

  • 内蔵型: メーカーが出荷時にリモートID機能を内蔵した機体。DJIなど多くのメーカーの最新機体は内蔵済み
  • 外付け型: 外付けのリモートID送信機を機体に取り付ける。内蔵していない機体に後付けで搭載する場合に使用

リモートIDが免除されるケース

以下のケースではリモートIDの搭載が免除されます。

免除条件 内容
事前登録機体 2022年6月19日以前に機体登録を完了した機体
係留飛行 十分な強度のワイヤーで係留して飛行する場合
あらかじめ届け出た飛行区域内 国土交通大臣に届け出た区域内でのみ飛行する場合
警察や海上保安庁等の業務 警察、消防、海上保安庁等の緊急業務

事前登録機体の免除は、登録を更新すれば継続します。ただし、登録が失効して再登録する場合は免除が消滅し、リモートIDの搭載が必要になります。

法人の機体登録

法人登録の特徴

法人がドローンの機体登録を行う場合、個人とはいくつかの点で異なります。

項目 個人 法人
本人確認 マイナンバーカード、免許証等 gBizIDが利用可能
所有者名義 個人名 法人名
登録の管理 個人のアカウントで管理 法人の担当者が管理
複数機体の割引 同時申請で2機目以降割引 同じく割引あり

gBizIDの活用

法人の場合はgBizIDを使って本人確認ができます。gBizIDはデジタル庁が提供する法人向けの認証サービスで、手数料はマイナンバーカードと同じ900円/機です。一度gBizIDを取得しておけば、DIPS2.0以外の行政手続きにも利用できます。

大量の機体を保有する場合

事業者が10機、20機と大量の機体を保有している場合は、以下のポイントに注意してください。

  • 登録日を揃える: 更新時期をまとめることで管理を効率化
  • 管理台帳を作成: 登録記号、有効期限、リモートID搭載の有無を一覧管理
  • 行政書士への代行依頼: 大量の機体管理を専門家に委託することも可能

よくある質問

Q. 自作のドローンも登録が必要?

はい。 自作(自組み)のドローンであっても、100g以上であれば機体登録が必要です。DIPS2.0の機体情報入力画面で、メーカー名に「自作」、型式名に任意の名称を入力して登録できます。

Q. 海外から持ち込んだドローンも登録が必要?

はい。 日本国内でドローンを飛行させる場合は、国内で購入した機体か海外から持ち込んだ機体かにかかわらず、100g以上であれば登録が必要です。海外の方が日本でドローンを飛行させる場合も同様です。

Q. 登録は1回で済む?更新は必要?

3年ごとに更新が必要です。有効期間満了日の1ヶ月前から更新申請が可能です。更新手続きの詳細は「ドローン機体登録の更新方法|手順・費用・注意点を解説」をご覧ください。

Q. 登録したドローンを他人に譲渡する場合は?

ドローンを譲渡する場合は、元の所有者がDIPS2.0で「移転登録」の手続きを行います。新しい所有者が改めて新規登録する方法もありますが、移転登録であれば登録記号が引き継がれます。

Q. ドローンが壊れた・紛失した場合は?

機体が壊れて修理不能になった場合や紛失した場合は、DIPS2.0から「抹消登録」の手続きを行ってください。抹消登録の手数料は無料です。紛失の場合は、悪用を防ぐためにも速やかに抹消登録を行うことを推奨します。

Q. 機体登録と飛行許可は同じもの?

別の制度です。 機体登録はすべての100g以上のドローンに必要な「所有者管理」の手続きです。飛行許可は特定飛行を行う場合に必要な「飛行承認」の手続きです。

制度 目的 対象 有効期間
機体登録 所有者情報の管理 100g以上のすべてのドローン 3年
飛行許可 特定飛行の安全確保 特定飛行を行うドローン 原則1年

両方の手続きが必要になるケースが多いため、それぞれの期限を管理してください。

Q. 屋内でしか飛ばさない場合も登録が必要?

屋外を飛行しないのであれば登録は不要です。航空法の機体登録義務は「飛行」させる場合に適用されるもので、ここでいう飛行とは屋外での飛行を指します。完全に屋内(壁と天井で囲われた空間)でのみ使用するドローンは、100g以上であっても登録不要です。

ただし、建物の窓やドアが開放された状態での飛行は「屋外」と判断される場合があるため注意してください。

Q. 登録していれば飛行許可なしでどこでも飛ばせる?

いいえ。 機体登録はあくまでドローンを屋外で飛行させるための前提条件です。登録しただけでは、特定飛行(DID上空、夜間、目視外など)を行う際の飛行許可・承認は免除されません。飛行許可の必要性については「【FAQ】ドローンを飛ばすのに免許は必要?」をご覧ください。

まとめ

  • 100g以上のドローンは機体登録が義務(2022年6月20日〜)
  • 100g未満は登録不要だが、空港周辺や小型無人機等飛行禁止法の規制は適用される
  • 未登録で飛行すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 登録はDIPS2.0でオンライン申請、費用はマイナンバーカード利用で900円/機
  • 登録の有効期間は3年間、更新を忘れると失効する
  • リモートIDの搭載も原則義務(事前登録機体は免除)
  • 機体登録と飛行許可は別の制度であり、両方の管理が必要
  • 法人はgBizIDを活用すると手続きが効率化できる

機体登録の更新手順は「ドローン機体登録の更新方法|手順・費用・注意点を解説」で、飛行許可の要否については「【FAQ】ドローンを飛ばすのに免許は必要?」で解説しています。

この記事をシェア

このカテゴリの完全ガイドを見る

機体登録の手続き 完全ガイド