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【FAQ】ドローンを飛ばすのに免許は必要?

この記事でわかること

「ドローンを飛ばすのに免許は必要ですか?」という質問は、ドローンに興味を持った方が最初に抱く疑問のひとつです。

結論は、ドローンの操縦に免許は必須ではありません。ただし、2022年12月に国家資格制度(無人航空機操縦者技能証明)が始まり、国家資格を持っていると飛行許可の手続きが簡素化されるなどのメリットがあります。また、飛行の内容によっては国家資格が必須となるケースもあります。

この記事では、免許不要で飛ばせるケース、飛行許可が必要なケース、国家資格の二等と一等の違い、そして民間資格との関係をFAQ形式で解説します。

免許不要で飛ばせるケース

基本ルール

日本の航空法では、ドローン(無人航空機)を飛ばすこと自体に免許は必要ありません。自動車の運転のように「免許がなければ操縦してはいけない」という規定はなく、法律で定められたルールを守れば誰でも飛ばすことができます

ただし、飛行させるドローンが100g以上であれば、免許の有無にかかわらず機体登録が義務です。機体登録の詳細は「【FAQ】ドローンの機体登録は必須?100g未満は?」をご覧ください。

免許も飛行許可も不要な飛行(カテゴリーI)

以下の条件をすべて満たす飛行であれば、免許も飛行許可も不要です。

飛行空域の条件:

  • 空港等の周辺ではない
  • 地表から150m未満の高さ
  • 人口集中地区(DID)の上空ではない
  • 緊急用務空域ではない

飛行方法の条件:

  • 昼間(日出から日没まで)に飛行する
  • 目視内(操縦者が直接機体を視認できる範囲)で飛行する
  • 人や物件から30m以上の距離を確保する
  • 催し場所(イベント)の上空ではない
  • 危険物を輸送しない
  • 物件を投下しない

具体的にどんな場面で免許不要?

場面 免許 飛行許可
自宅の庭(DID外)で昼間に空撮 不要 不要
河川敷(DID外)で目視内飛行 不要 不要
人のいない山間部で昼間に練習飛行 不要 不要
農地(DID外)で昼間に目視内で農薬散布 不要 不要(30m離れている場合)

これらの飛行は航空法上の「特定飛行」に該当しないため、飛行許可・承認の取得も国家資格の保有も不要です。ただし、機体登録(100g以上)、飛行ルールの遵守(飲酒時の飛行禁止、飛行前点検の実施など)は必須です。

飛行許可が必要なケース

特定飛行に該当する場合

以下のいずれかに該当する飛行は「特定飛行」と呼ばれ、国土交通大臣の飛行許可・承認が必要です。

飛行空域の制限:

制限空域 内容
空港等の周辺 空港の進入表面等の上空
150m以上の空域 地表または水面から150m以上
人口集中地区(DID) 国勢調査に基づく人口密集エリア
緊急用務空域 災害等で指定された空域

飛行方法の制限:

制限される飛行方法 内容
夜間飛行 日没後〜日出前の飛行
目視外飛行 操縦者が直接目視できない飛行
30m未満の飛行 人や物件から30m未満の距離での飛行
催し場所の上空 イベント等の上空
危険物の輸送 火薬類・高圧ガスなど
物件の投下 機体から物を落とす行為

無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる空域においては、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

― 航空法 第132条の85第1項

飛行許可の取得方法

飛行許可は、DIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)を通じてオンラインで申請します。国家資格がなくても申請は可能ですが、必要な書類の量が変わります

申請者の状態 必要書類
国家資格なし 飛行経歴、知識・能力を示す書類、機体の性能資料、飛行マニュアルなど
国家資格(二等以上)あり 技能証明書の番号を記載するだけで一部の書類が省略可能
国家資格+機体認証あり 一部の特定飛行について許可・承認自体が不要になるケースも

包括申請と個別申請

飛行許可の申請方法には包括申請個別申請の2つがあります。

  • 包括申請: 一定期間(最長1年)・一定範囲の飛行をまとめて許可を取得
  • 個別申請: 特定の日時・場所での飛行について個別に許可を取得

業務でドローンを使う場合は、包括申請で年間の許可を取得しておくのが一般的です。

国家資格が必須なケース

カテゴリーIII飛行

第三者の上空を飛行する場合(カテゴリーIII)は、国家資格のなかでも一等無人航空機操縦士の技能証明が必須です。

具体的には、以下のような飛行がカテゴリーIIIに該当します。

  • 住宅地の上空で目視外飛行を行う(レベル4飛行)
  • イベント会場の上空を飛行させる(立入管理措置なし)
  • 第三者がいる場所の上空を通過する飛行

カテゴリーIII飛行では、一等技能証明に加えて第一種機体認証も必要です。飛行カテゴリーの詳細は「ドローンのカテゴリーI・II・IIIとは?」をご覧ください。

レベル3.5飛行

2023年に新設されたレベル3.5飛行(無人地帯での補助者なし目視外飛行)では、二等無人航空機操縦士の技能証明(目視外飛行の限定変更含む)と第二種機体認証が必要です。

国家資格(無人航空機操縦者技能証明)の概要

二等と一等の違い

国家資格は二等無人航空機操縦士一等無人航空機操縦士の2種類があります。

項目 二等無人航空機操縦士 一等無人航空機操縦士
対象の飛行 カテゴリーII(第三者上空以外) カテゴリーIII(第三者上空)
機体認証との組み合わせ 第二種機体認証と組み合わせ 第一種機体認証と組み合わせ
許可の簡素化 カテゴリーIIの一部で許可不要に カテゴリーIIIの飛行が可能に
費用の目安 15万〜35万円 25万〜50万円
取得難易度 比較的取得しやすい 高度な技能が求められる

多くの人に必要なのは二等

業務でドローンを飛ばす場合でも、多くのケースでは二等資格で十分です。一等資格が必要になるのは、第三者の上空を飛行するカテゴリーIII飛行を行う場合のみです。

  • 空撮業務: DID上空での撮影 → 二等で対応可能
  • インフラ点検: 構造物の近接撮影 → 二等で対応可能
  • 農薬散布: 農地での散布作業 → 二等で対応可能
  • 測量: 建設現場での空撮測量 → 二等で対応可能
  • 物流配送(都市部): 住宅地の上空を飛行 → 一等が必要

取得方法

国家資格の取得方法は2つのルートがあります。

1. 登録講習機関(ドローンスクール)ルート

ステップ 内容
Step 1 登録講習機関で学科講習と実地講習を受講
Step 2 登録講習機関で修了審査に合格
Step 3 指定試験機関で学科試験を受験して合格
Step 4 指定試験機関で身体検査を受ける
Step 5 技能証明書の交付申請

2. 直接受験ルート

ステップ 内容
Step 1 指定試験機関で学科試験を受験して合格
Step 2 指定試験機関で実地試験を受験して合格
Step 3 指定試験機関で身体検査を受ける
Step 4 技能証明書の交付申請

登録講習機関ルートでは実地試験が免除される(修了審査で代替)ため、多くの方がこのルートを選択しています。

限定変更

基本の技能証明は昼間・目視内・最大離陸重量25kg未満の条件で交付されます。これ以外の条件で飛行する場合は、限定変更の手続きが必要です。

限定変更の種類 内容
夜間飛行 日没後〜日出前の飛行が可能になる
目視外飛行 操縦者の目視範囲外での飛行が可能になる
25kg以上 最大離陸重量25kg以上の機体の操縦が可能になる

業務利用では夜間飛行と目視外飛行の限定変更を取得しておくのが一般的です。

技能証明の有効期間

技能証明の有効期間は3年間です。3年ごとに更新講習を受講して更新する必要があります。更新を忘れると技能証明が失効し、再度取得し直す必要があるため注意してください。

民間資格との違い

民間資格の位置づけ

国家資格制度が始まる前から、DPA、JUIDA、DJI CAMPなどの民間団体が独自の資格制度を運営してきました。これらの民間資格は、以下のように位置づけが変わっています。

項目 国家資格 民間資格
発行主体 国(国土交通大臣) 民間団体(DPA、JUIDAなど)
法的根拠 航空法 なし(任意の認定制度)
飛行許可の優遇 あり(書類省略、一部許可不要) なし(2025年12月に廃止)
カテゴリーIII飛行 一等で可能 不可

民間資格の優遇廃止

2025年12月の審査要領改正により、民間資格による飛行許可申請の書類省略措置が廃止されました。これにより、行政手続き上のメリットは国家資格のみが持つことになりました。

無人航空機操縦者技能証明を受けた者が、その技能証明に係る無人航空機を飛行させる場合は、操縦者に関する飛行経歴等の資料の提出を省略することができる。

― 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(2025年12月改正後)

ただし、民間資格自体が無効になったわけではなく、操縦技能の証明や、国家資格取得の準備としての価値は引き続きあります。詳しくは「ドローン民間資格の飛行許可優遇が廃止|今後どうすべきか」をご覧ください。

民間資格を持っている人はどうすべき?

国家資格の取得を検討してください。 民間資格の保有者は操縦経験があるため、登録講習機関の経験者コース(短期間・低費用)を利用できる場合があります。

国家資格を取得するメリット

国家資格は義務ではないケースが多いものの、取得には以下のようなメリットがあります。

行政手続き上のメリット

  • 飛行許可申請の書類が大幅に簡素化される
  • 二等+第二種機体認証の組み合わせで、一部の特定飛行が許可不要になる
  • 包括申請の審査がスムーズに進みやすい

ビジネス上のメリット

  • 取引先や発注元からの信頼性が向上する
  • 国や自治体の入札条件に「国家資格保有者」が求められるケースが増えている
  • 業務委託時に資格保有を条件とする案件への参加が可能になる

将来に向けたメリット

  • レベル3.5飛行やレベル4飛行のための前提条件を満たせる
  • 将来的に国家資格の保有が業界のスタンダードになる可能性がある
  • ドローン物流や広域点検など新たなビジネス領域への参入に備えられる

国家資格を取得しなくてもよいケース

一方で、以下のようなケースでは国家資格の取得が必ずしも必要ではありません。

  • 趣味で飛行許可が不要な場所でのみ飛ばす場合
  • カテゴリーIの飛行しか行わない場合
  • 100g未満のドローンのみを使用する場合

ただし、将来的に飛行の幅を広げたい場合や、ドローンを業務に活用する可能性がある場合は、早めに国家資格を取得しておくことを推奨します。

FPV用の無線資格

ドローンのFPV飛行に必要な資格

ドローンの操縦資格(国家資格)とは別に、FPV(一人称視点映像)用の映像伝送装置を使用する場合は無線の資格が必要になることがあります。

使用周波数 必要な資格 備考
2.4GHz帯 不要(技適品の場合) 一般的なドローンの操縦用電波
5.7GHz帯 アマチュア無線技士(4級以上) アマチュア無線としてのFPV
5.8GHz帯 陸上特殊無線技士(3級以上) 業務用のFPV

5.7GHz帯や5.8GHz帯を使うFPV用のVTX(映像送信機)を使用する場合は、無線の資格に加えて総合通信局への無線局開局申請も必要です。

これは航空法の操縦者技能証明とはまったく別の制度(電波法に基づく無線従事者資格)です。

よくある質問

Q. 趣味でドローンを飛ばすのにも国家資格が必要?

必須ではありません。 趣味の飛行であっても、特定飛行に該当しなければ(カテゴリーI)免許も飛行許可も不要です。ただし、DID上空で飛ばしたい場合や夜間に飛ばしたい場合は飛行許可が必要であり、国家資格があると手続きがスムーズになります。

Q. 国家資格を持っていれば、どこでも自由に飛ばせる?

いいえ。 国家資格は飛行許可の手続きを簡素化するものであり、すべての規制を免除するものではありません。空港周辺や150m以上の空域での飛行には、国家資格があっても別途の許可が必要です。また、航空法以外の法律(小型無人機等飛行禁止法、自治体の条例など)による制限は国家資格では解除されません。

Q. 子どもでもドローンを飛ばせる?

航空法には操縦者の年齢制限の規定はありません。ただし、国家資格の取得には16歳以上(学科試験の受験資格)である必要があります。国家資格なしで飛行許可が不要な範囲であれば、年齢にかかわらず飛行は可能ですが、安全管理のために保護者の監督下で飛行することが推奨されます。

Q. 自動車の運転免許のようにドローンの免許制度になる可能性は?

現時点では、すべてのドローン操縦に免許を義務化する動きはありません。航空法の国家資格制度は、リスクの高い飛行(カテゴリーII・III)に対して技能証明を求めるものであり、低リスクの飛行(カテゴリーI)には免許を求めないリスクベースのアプローチを採用しています。

Q. 国家資格の試験は難しい?

二等資格であれば、しっかり準備すれば合格可能な難易度です。学科試験はCBT方式(コンピュータベースの試験)で、50問・75分の試験です。合格基準は正答率80%以上です。登録講習機関で講習を受けてから学科試験に臨む方が多く、合格率は比較的高い水準です。一等資格は二等よりも出題範囲が広く、実地試験(直接受験の場合)の難易度も高くなります。

Q. 国家資格を取るのにどれくらいの費用がかかる?

登録講習機関で受講する場合の費用目安は以下のとおりです。

資格 初学者コース 経験者コース
二等 20万〜35万円 10万〜20万円
一等 30万〜50万円 20万〜35万円

上記に加えて、学科試験の受験料(約9,000円)、身体検査の受検料(約5,000〜20,000円)、技能証明書の交付手数料(約3,000円)が別途かかります。

Q. 国家資格は更新が必要?

はい、3年ごとの更新が必要です。更新には更新講習の受講が必要であり、更新を忘れると技能証明が失効します。失効後に再取得する場合は、再度試験から受け直す必要があります。

まとめ

  • ドローンの操縦に免許は必須ではない(カテゴリーIの飛行は免許・許可とも不要)
  • 特定飛行(DID上空、夜間、目視外など)を行う場合は飛行許可・承認が必要
  • 第三者の上空を飛行する場合(カテゴリーIII)一等技能証明が必須
  • 国家資格は二等一等の2種類。多くの業務利用では二等で十分
  • 国家資格があると飛行許可の手続きが簡素化される
  • 民間資格の行政手続き上の優遇は2025年12月に廃止された
  • FPVで5.7GHz/5.8GHz帯を使う場合は別途、無線の資格が必要
  • 国家資格の取得費用は二等で15万〜35万円、一等で25万〜50万円が目安

飛行カテゴリーの詳細は「ドローンのカテゴリーI・II・IIIとは?」で、飛行レベルとの関係は「ドローンのレベル1〜4とは?飛行形態を解説」で解説しています。

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