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ドローンの事故報告義務|報告方法と対象

この記事でわかること

ドローンの飛行中に事故や重大インシデントが発生した場合、操縦者には国土交通大臣への報告義務があります。報告を怠ると罰則の対象になります。

この記事では、報告が必要なケースと報告方法を解説します。

報告が必要なケース

航空法第132条の90に基づき、以下の事態が発生した場合は報告義務があります。

事故

事故の種類
人の死傷 ドローンが人に衝突して負傷させた
第三者の物件の損壊 建物、車両、電線等を破損させた
航空機との接触 航空機とドローンが接触した

重大インシデント

重大インシデントの種類
航空機との異常接近 ドローンが航空機に異常接近した
制御不能 ドローンの制御を失い、意図しない飛行をした
その他安全上の支障をきたすおそれがある事態 バッテリー発火、機体の分解等

報告先と報告方法

報告先

国土交通大臣(実務上は国土交通省航空局または地方航空局)に報告します。

報告方法

報告の種類 期限 方法
速報 事故発生後直ちに 電話等で速やかに連絡
詳報 事故発生から30日以内 書面で報告書を提出

報告書に記載する項目

  • 事故の発生日時・場所
  • ドローンの機体情報(登録記号、型式等)
  • 操縦者の氏名
  • 事故の概要
  • 被害の状況
  • 原因の分析(判明している範囲)
  • 再発防止策

報告しなかった場合の罰則

事故の報告義務に違反した場合は、30万円以下の罰金の対象となります(航空法第157条の10)。

事故を防ぐための対策

  • 飛行前の日常点検を必ず実施する
  • 飛行日誌を適切に記録する
  • 天候条件を確認し、悪天候時は飛行を中止する
  • バッテリー残量に余裕を持って飛行する
  • 緊急時の手順を事前に確認しておく

飛行日誌の書き方は「ドローンの飛行日誌の書き方|記載義務を解説」をご覧ください。

まとめ

ドローンの事故・重大インシデントが発生した場合は報告義務があります。

  • 人の死傷・物件の損壊・航空機との接触は事故として報告
  • 制御不能・航空機との異常接近は重大インシデントとして報告
  • 速報は直ちに電話で、詳報は30日以内に書面で提出
  • 報告しない場合は30万円以下の罰金

ドローンの保険については「ドローンの保険は必要?賠償責任保険の選び方」、全手続きの概要は「ドローンの全申請手続きまとめ」をご覧ください。

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