この記事でわかること
ドローンの飛行中に事故や重大インシデントが発生した場合、操縦者には国土交通大臣への報告義務があります。報告を怠ると罰則の対象になります。
この記事では、報告が必要なケースと報告方法を解説します。
報告が必要なケース
航空法第132条の90に基づき、以下の事態が発生した場合は報告義務があります。
事故
| 事故の種類 | 例 |
|---|---|
| 人の死傷 | ドローンが人に衝突して負傷させた |
| 第三者の物件の損壊 | 建物、車両、電線等を破損させた |
| 航空機との接触 | 航空機とドローンが接触した |
重大インシデント
| 重大インシデントの種類 | 例 |
|---|---|
| 航空機との異常接近 | ドローンが航空機に異常接近した |
| 制御不能 | ドローンの制御を失い、意図しない飛行をした |
| その他安全上の支障をきたすおそれがある事態 | バッテリー発火、機体の分解等 |
報告先と報告方法
報告先
国土交通大臣(実務上は国土交通省航空局または地方航空局)に報告します。
報告方法
| 報告の種類 | 期限 | 方法 |
|---|---|---|
| 速報 | 事故発生後直ちに | 電話等で速やかに連絡 |
| 詳報 | 事故発生から30日以内 | 書面で報告書を提出 |
報告書に記載する項目
- 事故の発生日時・場所
- ドローンの機体情報(登録記号、型式等)
- 操縦者の氏名
- 事故の概要
- 被害の状況
- 原因の分析(判明している範囲)
- 再発防止策
報告しなかった場合の罰則
事故の報告義務に違反した場合は、30万円以下の罰金の対象となります(航空法第157条の10)。
事故を防ぐための対策
- 飛行前の日常点検を必ず実施する
- 飛行日誌を適切に記録する
- 天候条件を確認し、悪天候時は飛行を中止する
- バッテリー残量に余裕を持って飛行する
- 緊急時の手順を事前に確認しておく
飛行日誌の書き方は「ドローンの飛行日誌の書き方|記載義務を解説」をご覧ください。
まとめ
ドローンの事故・重大インシデントが発生した場合は報告義務があります。
- 人の死傷・物件の損壊・航空機との接触は事故として報告
- 制御不能・航空機との異常接近は重大インシデントとして報告
- 速報は直ちに電話で、詳報は30日以内に書面で提出
- 報告しない場合は30万円以下の罰金
ドローンの保険については「ドローンの保険は必要?賠償責任保険の選び方」、全手続きの概要は「ドローンの全申請手続きまとめ」をご覧ください。