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ドローンの飛行禁止区域一覧|確認方法と許可の取り方

この記事でわかること

ドローンを飛ばせる場所と飛ばせない場所の区別がつかず、不安に感じていませんか。ドローンの飛行が制限される区域は航空法小型無人機等飛行禁止法の2つの法律で定められており、違反すると罰則の対象になります。

この記事では、ドローンの飛行禁止区域の一覧、地図を使った確認方法、許可を取って飛行する手順、違反した場合の罰則までまとめて解説します。

ドローンの飛行が制限される2つの法律

ドローンの飛行区域を規制する法律は主に2つあります。それぞれ規制の目的と対象が異なるため、両方を確認する必要があります。

法律 目的 許可による飛行
航空法 航空機の安全と地上の人・物件の保護 許可を取れば飛行可能
小型無人機等飛行禁止法 国の重要施設等の警備 原則として飛行不可(一部例外あり)

航空法の飛行禁止空域は許可を取れば飛行できるのに対し、小型無人機等飛行禁止法の対象区域は施設管理者の同意と通報が必要で、許可のハードルが大きく異なります。

航空法による飛行禁止空域

航空法では、以下の空域が飛行禁止空域として定められています。これらの空域を飛行するには、国土交通大臣の許可が必要です。

空港周辺の制限表面(進入表面、水平表面など)の断面の概念図。滑走路から離れるほど制限高が上がり、表面の下に出ないことが条件
表面の下に出ない ・ 距離ではなく高さ
上空を飛行するドローン
航空法の飛行禁止空域では国土交通大臣の許可が必要

(飛行の禁止空域) 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(中略)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない

― 航空法 第132条の85第1項(強調は編集部)

出典: e-Gov法令検索(2026年8月時点の現行条文を確認)

空港等の周辺の空域

空港やヘリポートの進入表面、転移表面、水平表面の上空、および空港の敷地上空は飛行禁止です。空港ごとに制限される範囲が異なり、大規模な空港ほど広い範囲が制限されます。

空港周辺でドローンを飛ばせる高さを確定する4ステップ。空域の該当確認、制限高の照会、標高の確認、判定式への当てはめ
空域 → 制限高 → 標高 → 式 ・ 制限高は海抜
空港の区分 制限範囲の目安
新千歳・成田・羽田・中部・関西・福岡・那覇 等 空港から約24kmまで(進入表面等の範囲)
その他の空港 空港から約6kmまで

空港周辺で飛行するには、空港事務所長への許可申請(個別申請のみ)が必要です。包括申請では対応できません。

地表から150m以上の空域

地表または水面から150m以上の高さの空域は飛行禁止です。航空機との衝突を防ぐための規制で、許可を取るには空域を管轄する機関との調整が必要です。

人口集中地区(DID)の上空

人口集中地区(DID: Densely Inhabited District)の上空は飛行禁止です。DIDは総務省の国勢調査に基づいて設定され、5年ごとに更新されます。

人口集中地区とは、国勢調査の結果に基づき設定される、人口密度が4,000人/km2以上の地区が連続する区域。

東京23区、大阪市、名古屋市などの都市部の大部分がDIDに該当します。最新のDID情報は地理院地図とDIPS2.0で確認するのが基本です。

DID上空の飛行許可は包括申請でも取得可能で、最も申請件数が多い飛行禁止空域です。

緊急用務空域

災害発生時に国土交通省が指定する緊急用務空域では、捜索・救助等の緊急用務を行う航空機の飛行安全を確保するため、ドローンの飛行が全面禁止になります。

この空域は許可を取っていても飛行できません。緊急用務空域の指定状況はDIPS2.0の飛行計画通報画面で確認できます。

航空法の飛行禁止空域の分類図
空港周辺・150m以上・DIDは許可で飛行可、緊急用務空域は許可でも不可

小型無人機等飛行禁止法による飛行禁止区域

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)により、以下の施設の周辺おおむね300m以内の区域でドローンの飛行が禁止されています。

小型無人機等飛行禁止法の対象施設とその周囲おおむね300mの規制区域を平面図で示し、対象施設の例と範囲の確認方法を並べた図
施設の周囲おおむね300m ・ 100g未満も禁止
小型無人機等飛行禁止法の対象となる重要施設
国会・官邸・外国公館・防衛施設・空港・原子力事業所・政党事務所などの周辺300m

対象となる重要施設

施設の種類 具体例
国の重要な施設 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
外国公館 各国の大使館、領事館
防衛関係施設 自衛隊施設、在日米軍施設
空港 成田・羽田・中部・関西・那覇・新千歳・福岡・北九州
原子力事業所 原子力発電所等
政党事務所 政党本部(国会に議席を有する政党)

航空法との違い

項目 航空法 小型無人機等飛行禁止法
規制の目的 航空の安全、人・物件の保護 重要施設の警備
対象機体 100g以上の無人航空機 重量を問わず全ての小型無人機
許可の方法 国土交通大臣の許可(DIPS2.0) 施設管理者の同意+都道府県公安委員会等への通報
罰則 50万円以下の罰金(懲役・拘禁刑はなし) 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

罰則の重さにも違いがあります。航空法の飛行禁止空域での無許可飛行は罰金刑のみですが、小型無人機等飛行禁止法違反は拘禁刑もあり得る点で重く扱われています。

小型無人機等飛行禁止法は100g未満のドローンにも適用されます。航空法の機体登録義務の対象外であっても、重要施設周辺では飛行が禁止されるため注意してください。

例外的に飛行できるケース

小型無人機等飛行禁止法の対象区域でも、以下の場合は飛行が認められます。

  • 施設管理者又はその同意を得た者が飛行させる場合
  • 土地の所有者等がその土地の上空で飛行させる場合
  • 国または地方公共団体の業務のために飛行させる場合

ただし、いずれの場合も飛行の48時間前までに都道府県公安委員会等に通報する義務があります。

その他の飛行制限

航空法と小型無人機等飛行禁止法以外にも、ドローンの飛行を制限する規定があります。

屋外で飛行するドローン
自治体の条例や自然公園法でも飛行が制限される場合がある

国立公園・自然公園

自然公園法に基づき、国立公園や国定公園の特別保護地区等ではドローンの飛行が制限される場合があります。環境省または都道府県に確認してください。

都道府県・市区町村の条例

都道府県や市区町村の条例で公園や河川敷等でのドローン飛行を禁止している場合があります。

場所 規制の例
都市公園 多くの自治体で飛行禁止(東京都立公園等)
河川敷 河川管理者の許可が必要な場合あり
海岸・港湾 港則法や海上交通安全法の規制あり

航空法の許可を取得していても、条例で飛行が禁止されている場所では飛行できません。飛行予定地の自治体ルールを事前に確認してください。

私有地の上空

他人の私有地の上空でドローンを飛行させる場合、法律上明確な規定はありませんが、土地所有者の同意を得ることが推奨されています。トラブル防止のため、事前に許可を取りましょう。

「飛行禁止区域」と「飛行の方法」は別の規制

ドローンの規制を理解するうえで重要なのが、「どこで飛ばすか(空域・区域)」「どう飛ばすか(飛行の方法)」が別々に規制されている点です。両者を混同すると、許可・承認の要否を誤りやすくなります。

区分 内容 本記事での扱い
空域・区域の規制 DID上空、空港周辺、150m以上、重要施設周辺など 本記事で解説
飛行の方法の規制 夜間飛行、目視外飛行、人・物件から30m未満、催し場所上空、危険物輸送、物件投下 「飛行の方法」の承認が必要

たとえば、DIDではない郊外の空き地でも、夜間に飛ばすなら飛行の方法(夜間飛行)の承認が必要です。逆に、昼間・目視内で飛ばしても、そこがDID上空なら空域の許可が必要です。「飛行禁止区域ではない=何の手続きもいらない」とは限らないため、区域と方法の両面から確認してください。飛行の方法に関する承認の取り方は「ドローン飛行許可の申請方法|DIPS2.0での手順を解説」で解説しています。

飛行禁止区域の確認方法

飛行前に飛行禁止区域に該当しないかを確認する方法は複数あります。

飛行予定地がDID(人口集中地区)かどうかを地理院地図とDIPS2.0で確認する手順を並べた図
地理院地図 or DIPS2.0 ・ 赤色がDID

地理院地図(国土地理院)

国土地理院が提供する地理院地図で、人口集中地区(DID)の範囲を確認できます。

項目 内容
URL https://maps.gsi.go.jp/
確認できる内容 DID区域の範囲(色分け表示)
更新頻度 国勢調査ごと(5年に1度)

DIPS2.0の飛行計画通報画面

DIPS2.0の飛行計画通報画面の地図では、空港周辺の制限空域緊急用務空域の指定状況を確認できます。

民間の確認アプリ

民間の地図アプリを補助的に使うことはできますが、最終確認は地理院地図・DIPS2.0・警察庁の資料で行うのが安全です。アプリによって反映時期や表示範囲が異なるため、行政手続きの根拠としては一次情報を優先してください。

確認のポイント

飛行場所を確認する際は、以下の3点をチェックしてください。

  • 航空法の飛行禁止空域に該当しないか(DID、空港周辺、150m以上)
  • 小型無人機等飛行禁止法の対象施設の周辺300m以内でないか
  • 都道府県・市区町村の条例で飛行が禁止されていないか

許可を取って飛行する手順

飛行禁止区域で飛行する必要がある場合の、許可取得の手順を解説します。

航空法の飛行禁止空域の場合

航空法の飛行禁止空域で飛行するには、DIPS2.0から飛行許可申請を行います。

Step 1: 飛行が該当するカテゴリーを確認

DIPS2.0の簡易カテゴリー判定で、飛行がカテゴリーIIまたはIIIに当たるか、またカテゴリーIIの中で申請が必要か不要かを確認します。

Step 2: 申請の種類を選択

飛行禁止空域 申請の種類
DID上空 包括申請または個別申請
空港周辺 個別申請のみ
150m以上 個別申請のみ

DID上空の飛行は包括申請が可能ですが、空港周辺と150m以上はその都度個別申請が必要です。

Step 3: DIPS2.0で申請を提出

飛行許可の申請手順の詳細は「ドローン飛行許可の申請方法|DIPS2.0での手順を解説」をご覧ください。DID上空の包括申請については「ドローン包括申請とは?個別申請との違いと申請手順」で解説しています。

Step 4: 許可証の取得・飛行計画の通報

審査完了後に電子許可書が発行されます。飛行前には飛行計画の通報(航空法第132条の88)を忘れずに行ってください。DIPS2.0の操作方法は「DIPS2.0の使い方|飛行許可申請の操作手順ガイド」を参考にしてください。

小型無人機等飛行禁止法の対象区域の場合

小型無人機等飛行禁止法の対象区域で飛行するには、DIPS2.0ではなく以下の手続きが必要です。

Step 1: 施設管理者の同意を得る

対象施設の管理者(国の機関、地方公共団体等)に連絡し、飛行の同意書を取得します。

Step 2: 都道府県公安委員会等に通報

飛行の48時間前までに、以下の事項を都道府県公安委員会(警察署経由)等に通報します。

  • 飛行の日時
  • 飛行の場所
  • 飛行の目的
  • 機体の種類・特徴
  • 操縦者の氏名・住所

Step 3: 飛行の実施

通報が受理されたら、同意書と通報の控えを携行して飛行を行います。

違反した場合の罰則

飛行禁止区域で無許可飛行を行った場合の罰則は以下のとおりです。

電波法の罰則を法定刑の重い順に4段で示した図。重要無線通信の妨害、虚偽の通信、不法開設等、通信の秘密の漏洩
5年 ・ 3年 ・ 1年/100万 ・ 1年/50万
法律 違反内容 罰則
航空法 飛行禁止空域での無許可飛行 50万円以下の罰金
航空法 承認が必要な飛行の方法(夜間・目視外等)の違反 50万円以下の罰金
航空法 アルコール・薬物の影響下での飛行 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
航空法 飛行計画の通報義務違反 30万円以下の罰金
航空法 飛行日誌の記載義務違反 10万円以下の罰金
小型無人機等飛行禁止法 対象区域での無許可飛行 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

航空法の飛行禁止空域での無許可飛行は罰金刑(50万円以下)であり、懲役・拘禁刑はありません。一方、アルコール・薬物の影響下での飛行小型無人機等飛行禁止法違反は拘禁刑もあり得る重い違反です。なお、2025年6月1日の刑法改正により、従来「懲役」と呼ばれていた刑は「拘禁刑」に一本化されています。

罰則だけでなく、事故を起こした場合は損害賠償責任を負う可能性もあります。飛行前に必ず飛行禁止区域の確認と必要な許可の取得を行ってください。

よくある質問

Q. 自分の家の上空でもDIDなら許可が必要?

はい、必要です。自分の所有地であっても、DIDに該当する場合は航空法の飛行禁止空域に変わりありません。飛行するには国土交通大臣の許可が必要です。

Q. 許可を取ればどこでも飛ばせる?

いいえ。航空法の許可を取得しても、小型無人機等飛行禁止法の対象区域では別途手続きが必要です。また、都道府県・市区町村の条例による制限や、緊急用務空域の指定もあります。複数の規制を総合的に確認する必要があります。

Q. DIDの境界線の近くで飛ばす場合は?

DIDの境界線上や境界付近で飛行する場合は、安全のためDID上空に該当するものとして許可を取得しておくことを推奨します。DIDの境界は地図上の表示と実際の範囲にわずかな誤差がある場合があります。

Q. 河川敷は飛行禁止区域?

河川敷は航空法や小型無人機等飛行禁止法で直接規制されているわけではありませんが、DID内の河川敷はDID上空の規制対象です。また、河川法に基づく河川管理者の許可が必要な場合や、自治体の条例で飛行が禁止されている場合があります。

Q. 飛行禁止区域を知らずに飛ばしてしまったら?

法律上は「知らなかった」ことは免責事由になりません。飛行禁止区域での無許可飛行は、故意・過失を問わず罰則の対象になる可能性があります。飛行前の区域確認は操縦者の責任です。

Q. 100g未満のトイドローンも飛行禁止区域の対象?

規制によって異なります。航空法の飛行禁止空域(DID・空港周辺・150m以上)の規制は、100g以上の無人航空機が対象です。100g未満のトイドローンは、これらの航空法の空域規制の対象外です。ただし、小型無人機等飛行禁止法は重量を問わず適用されるため、国の重要施設や空港の周辺300m以内では、100g未満のトイドローンでも飛行できません。

Q. ドローンを飛ばせる場所はどう探せばいい?

飛行禁止区域に該当しない場所を探すには、まず地理院地図でDIDを避けDIPS2.0で空港周辺・緊急用務空域を確認します。そのうえで、飛行予定地の自治体の条例(公園・河川敷の可否)を確認してください。近年は、ドローン専用の飛行場やレンタル可能な私有地も増えています。確実に飛ばせる場所がない場合は、許可・承認を取得して飛行するのが現実的です。

まとめ

ドローンの飛行禁止区域は2つの法律で規制されており、飛行前の確認が必須です。

  • 航空法の飛行禁止空域: DID上空、空港周辺、150m以上(許可を取れば飛行可能)
  • 小型無人機等飛行禁止法: 国の重要施設等の周辺300m(施設管理者の同意+通報が必要)
  • 緊急用務空域: 災害時に指定、許可があっても飛行不可
  • 条例による制限: 公園・河川敷等は自治体ルールを確認
  • 地図での確認は地理院地図DIPS2.0が基本

飛行許可の申請方法は「ドローン飛行許可の申請方法|DIPS2.0での手順を解説」をご覧ください。まだ機体登録がお済みでない場合は「ドローン機体登録のやり方|100g以上は義務」から始めてください。

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