目次
この記事でわかること
電気通信事業の届出を済ませた後も、届出内容に変更が生じた場合は変更届出が必要です。変更届出を怠ると罰則の対象になる場合があります。
この記事では、変更届出が必要なケース、届出期限、手続きの流れと必要書類、届出を怠った場合の罰則を解説します。
変更届出が必要なケース
電気通信事業の届出内容のうち、以下の事項に変更が生じた場合は変更届出が必要です。
届出電気通信事業者は、(中略)届出事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
― 電気通信事業法 第16条第2項
変更届出が必要な事項
| 変更事項 | 具体例 |
|---|---|
| 商号・名称の変更 | 社名変更、屋号変更 |
| 代表者の変更 | 代表取締役の交代 |
| 本店所在地の変更 | 本店の移転 |
| 業務区域の変更 | サービス提供エリアの拡大・縮小 |
| 電気通信役務の種類の変更 | 提供サービスの追加・変更 |
| 電気通信設備の概要の変更 | ネットワーク構成の大幅な変更 |
変更届出が不要な軽微な変更
以下のような軽微な変更は、変更届出が不要です。
| 変更内容 | 理由 |
|---|---|
| サービスの料金変更 | 届出事項ではない |
| サービスの利用規約変更 | 届出事項ではない |
| 従業員数の変更 | 届出事項ではない |
| サーバーの増設(構成変更なし) | 構成の大幅な変更に当たらない |
届出期限
変更届出は、変更が生じた日から遅滞なく届け出る必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出期限 | 変更が生じた日から遅滞なく |
| 届出先 | 管轄の総合通信局 |
| 届出方法 | 郵送または窓口提出 |
「遅滞なく」の目安は明確に定められていませんが、一般的には変更から1か月以内に届け出ることが求められます。
手続きの流れと必要書類
必要書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 変更届出書 | 総務省の所定の様式 |
| 変更内容がわかる書類 | 変更事項に応じた添付書類 |
| 登記事項証明書(商号・住所・代表者変更の場合) | 変更後の登記事項証明書 |
変更事項別の添付書類
| 変更事項 | 必要な添付書類 |
|---|---|
| 商号・名称の変更 | 変更後の登記事項証明書 |
| 代表者の変更 | 変更後の登記事項証明書 |
| 本店所在地の変更 | 変更後の登記事項証明書 |
| 業務区域の変更 | 変更後の業務区域を示す書類 |
| 電気通信役務の種類の変更 | 変更後のサービス概要説明書 |
| 電気通信設備の変更 | 変更後のネットワーク構成図 |
手続きの流れ
- 変更事項の確認
- 変更届出書の様式をダウンロード
- 変更内容を記入し、添付書類を準備
- 管轄の総合通信局へ提出
- 届出受理の通知を受領
変更届出も受理制であり、審査はありません。
届出を怠った場合の罰則
変更届出を怠った場合、罰則の対象となる可能性があります。
第16条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。
― 電気通信事業法 第189条
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 変更届出をしなかった場合 | 30万円以下の罰金 |
| 虚偽の変更届出をした場合 | 30万円以下の罰金 |
罰則を受けないためにも、届出内容に変更が生じた場合は速やかに変更届出を行いましょう。
登録事業者の場合の変更手続き
登録を受けた電気通信事業者の場合、一部の変更事項については変更届出ではなく変更登録が必要になります。
| 変更事項 | 届出事業者 | 登録事業者 |
|---|---|---|
| 商号・名称の変更 | 変更届出 | 変更届出 |
| 代表者の変更 | 変更届出 | 変更届出 |
| 電気通信設備の変更 | 変更届出 | 変更登録が必要な場合あり |
| 業務区域の変更 | 変更届出 | 変更登録が必要な場合あり |
届出と登録の違いは「電気通信事業の届出と登録の違い|判断基準を解説」をご覧ください。
よくある質問
Q. 本店移転で管轄の総合通信局が変わる場合は?
管轄が変わる場合は、移転後の管轄の総合通信局に変更届出を行います。移転前の総合通信局への届出は不要です。
Q. サービスを追加する場合は変更届出?
新たに電気通信役務を追加する場合は、変更届出が必要です。追加するサービスの概要説明書とネットワーク構成図を添付して届け出ます。
Q. 行政書士に変更届出を依頼できる?
依頼できます。変更届出の代行費用は3万〜8万円程度が相場です。初回の届出を行政書士に依頼していた場合、変更届出も同じ行政書士に依頼するとスムーズです。
Q. 事業をやめる場合はどうする?
事業を廃止する場合は変更届出ではなく廃止届出が必要です。詳しくは「電気通信事業の廃止届出|事業をやめる時の手続き」をご覧ください。
まとめ
電気通信事業の変更届出は、届出内容に変更が生じた場合に遅滞なく行う必要があります。
- 対象: 商号・代表者・所在地・業務区域・サービスの種類・設備の概要の変更
- 届出期限: 変更が生じた日から遅滞なく(目安は1か月以内)
- 届出先: 管轄の総合通信局
- 罰則: 届出を怠ると30万円以下の罰金
届出全般は「電気通信事業の届出が必要なケース|SaaS・Webサービス向け」、事業廃止の手続きは「電気通信事業の廃止届出|事業をやめる時の手続き」をご覧ください。