この記事でわかること
「アナログ簡易無線はいつまで使える?」への答えは、すでに出ています。350MHz帯・400MHz帯のアナログ簡易無線は、2024年(令和6年)11月30日をもって使用期限が終了しました。2024年12月1日以降にアナログ通信方式の周波数で電波を発射すると、電波法違反として取締りの対象になります(出典: 総務省 電波利用ポータル「アナログ通信方式の周波数が発射可能な簡易無線局に係る再免許等について」、2026年8月時点で確認)。
| 手元の無線機 | 現在の状態 | やるべきこと |
|---|---|---|
| アナログ単体機 | 免許は2024年11月30日で失効済み | 使用をやめ、電波を出せない措置をして廃棄。廃止届は不要 |
| デュアル機(デジタル・アナログ両対応) | デジタル波のみで運用可(条件あり) | アナログ停波措置+周波数の変更申請・変更届 |
| デジタル機 | 影響なし | そのまま運用可 |
この記事では、期限終了までの経緯、機種別の手続き、そしてこれから無線機を更新する場合のデジタル移行の選択肢を解説します。倉庫に眠っていた無線機を再稼働させる前や、中古の無線機を購入する前に、必ず確認してください。
経緯: 期限は2度設定され、2024年11月30日で確定終了
アナログ簡易無線のデジタル化は、電波の有効利用(周波数の逼迫対策)のために進められてきました。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 当初 | アナログ簡易無線局の周波数使用期限を2022年(令和4年)11月30日と設定 |
| 2021年(令和3年)9月 | 新型コロナウイルス感染症の影響でデジタル移行に遅れが生じたことを踏まえ、激変緩和措置として2024年(令和6年)11月30日まで2年延長 |
| 2024年(令和6年)11月30日 | 使用期限が終了。アナログ単体機の免許は失効 |
| 2024年12月1日以降 | アナログ周波数での発射は電波法違反・取締り対象 |
対象は、350MHz帯および400MHz帯のアナログ通信方式の周波数を使う簡易無線局(アナログ簡易無線局・小エリア簡易無線局)です。
重要なのは、この期限が再延長されずに終了したことです。「コロナで延びたから、また延びるだろう」という見込みで使い続けている事業者がいまだにありますが、期限はすでに過ぎており、現在の使用は適法化の余地がありません。
アナログ単体機を持っている場合の手続き
アナログ通信方式の周波数のみが発射可能な簡易無線局(アナログ単体機の局)の免許は、2024年11月30日をもって効力を失いました(失効)。総務省の案内によれば、手続きは次のとおりです。

- 廃止届の提出は不要(免許自体が失効しているため)
- 無線機は、電波を発射できないよう措置(アンテナの撤去、バッテリーの取り外し等)をした上で廃棄する
紙の免許状が手元に残っている場合の扱いには注意が必要です。 失効当時(2024年11月)は総合通信局等への返納が案内されていましたが、2025年10月1日の免許状デジタル化により、電波法から「免許状」の文言そのものがなくなりました。現在の電波法第24条は「免許の失効の記録」を定めた規定であり、免許人であった者に返納を義務づける条文はありません。
免許がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該免許に係る免許記録にその旨を記録しなければならない。
― 電波法 第24条
出典: e-Gov法令検索(2026年8月時点の現行条文を確認)
手元の紙の免許状をどう扱うか気になる場合は、管轄の総合通信局に確認してください。少なくとも、返納しないことで新たな義務違反が生じる状態にはなりません。免許状デジタル化後の実務は「無線局免許状を紛失したら|デジタル化後の対応」で解説しています。
「失効しているなら放置でよい」と考えるのは危険です。倉庫の非常用無線機として残しておき、災害時にうっかり使ってしまうケースが典型的な違反パターンです。物理的に電波を出せない状態にしてから処分してください。
期限後に使うとどうなるか
2024年12月1日以降のアナログ周波数での発射は、免許を受けない無線局の運用として電波法第4条違反(不法無線局の開設)に該当し得ます。罰則は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(電波法第110条第1号)です。総務省は電波監視システム(DEURAS)で不法電波を常時監視しており、「短時間だから」「業務でなく試しただけだから」という言い訳は通用しません。違反時に何が起きるかは「電波法違反の事例10選|知らずに違反するケース」も参考にしてください。
デュアル機(デジアナ両対応機)を持っている場合の手続き
デジタルとアナログの両方に対応した無線機(デュアル機)は、デジタル通信方式の周波数のみを指定した免許・再免許を受けることで引き続き使えます。ただし条件があります。

アナログ通信方式の周波数の電波の発射を防止するための措置(アナログ停波措置)が講じられていることが必要です。総務省の案内では、アナログ停波措置にはデジタル単体機への取替を含むとされています。
再免許時に「2024年12月1日以降はアナログ波を使用しない」旨を備考欄に記載して再免許を受けていた局は、速やかにアナログ停波措置を実施し、電波法第19条の周波数の変更申請および電波法第17条第3項の無線設備の変更届を行うこととされています。
自局がどのパターンに当たるか不明な場合は、無線局免許状を手元に用意して、購入した販売店または管轄の総合通信局に確認してください。変更手続きの一般的な考え方は「無線局の変更は許可か届出か|軽微な変更の判定基準」で解説しています。
これから移行する場合の選択肢
アナログ簡易無線を使っていた用途の移行先は、主に次の3つです。

| 移行先 | 手続き | 向いているケース |
|---|---|---|
| デジタル簡易無線(登録局) | 登録申請(個別/包括) | 汎用。レンタル可・資格不要で従来のアナログ簡易の代替の主流 |
| デジタル簡易無線(免許局) | 免許申請 | 混信を避けたい常設の業務利用 |
| IP無線・特定小電力 | 不要 | 広域移動(IP無線)や近距離のみ(特小) |
デジタル簡易無線の登録局は、2023年6月の増波で97チャンネルが使えるようになっており、アナログ時代より混信環境も改善されています。制度の全体像は「デジタル簡易無線とは?免許局と登録局の違い・申請手順・費用を解説」、登録手続きは「デジタル簡易無線の登録申請|オンライン手順ガイド」をご覧ください。

中古無線機を買うときの注意
中古市場やフリマアプリには、使用期限が終了したアナログ簡易無線機が今も流通しています。安く売られていても、電波を発射すれば違法です。購入前に次を確認してください。
- 型番からメーカーサイトでデジタル対応(3R/3T等の規格)かを確認する
- 「アナログ専用」「デジアナ両用(アナログ運用前提)」の個体は避ける
- デジタル簡易無線(登録局)対応機なら、購入後に自分名義の登録が必要
無線機の免許・登録の要否判定は「無線機に免許は必要?申請・登録・免許不要の判定チャート」が使えます。
よくある質問
Q. アナログ簡易無線の期限はまた延長されない?
延長されずに2024年11月30日で終了済みです。2021年の延長はコロナ禍の激変緩和措置として「2年に限り」行われたもので、期限後のアナログ単体機の免許はすでに失効しています。現時点で復活・再延長の制度はありません。
Q. 免許の有効期間が2024年11月30日より後まで残っていた場合は?
免許状の有効期間がどうであれ、アナログ通信方式の周波数の使用期限が2024年11月30日と定められていたため、それ以降アナログ波は使えません。アナログ単体機の局の免許は同日で失効した扱いです。
Q. 廃止届は出さなくていい?
アナログ単体機の局は失効済みのため、廃止届の提出は不要と総務省が案内しています。ただし、デュアル機でデジタル運用を続けない(局そのものをやめる)場合は、通常どおり廃止届が必要です。
Q. アナログのまま使い続けている同業者を見かけたら?
他の無線局への妨害源になり得ます。総合通信局に情報提供する窓口があります(電波法の相談窓口一覧|困ったときの問い合わせ先)。
Q. 消防団や自治会の倉庫にある古い無線機はどうすべき?
まず型番でアナログ専用機かどうかを確認し、アナログ専用機なら電波を出せない措置をして廃棄してください。防災用途の代替は、デジタル簡易無線(登録局)や特定小電力トランシーバーが候補になります。
まとめ
- アナログ簡易無線(350MHz帯・400MHz帯)は2024年11月30日で使用期限終了。再延長はなく、免許は失効済み
- 2024年12月1日以降のアナログ波の発射は電波法違反・取締り対象(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)
- アナログ単体機: 廃止届不要。電波を出せない措置をして廃棄
- デュアル機: アナログ停波措置+周波数の変更申請(法19条)・無線設備の変更届(法17条3項)でデジタル運用を継続
- 移行先の主流はデジタル簡易無線(登録局・97ch)。登録申請は「デジタル簡易無線の登録申請|オンライン手順ガイド」参照
- 中古購入時はアナログ専用機をつかまされないよう型番確認を
登録局への切り替えや免許局の申請をまとめて進めたい事業者の方は、行政書士による申請代行も選択肢です(業務用無線の免許申請代行|行政書士に依頼する費用と流れ)。